No.2ベストアンサー
- 回答日時:
o24hiです。
補足のご質問についてですが,
>窓口での受付の他に、郵送でも可能であると記載されていました。
郵送の場合、信書として送付すれば、郵送業者が受け付けた日付が同上の3月17日であれば、良いとのことでした。
・そのとおりです。根拠は「国税通則法第22条」です。
○国税通則法
(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)
第22条 納税申告書(当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。
http://www.houko.com/00/01/S37/066.HTM#s1
>ただ、ここでよくわからない文章があったのです。
郵便局が民営化されたので、2006年度まで有効だった郵送方法では、受付日が認められないようなのです。
・おそらく,「郵パック」のことを指しているものと思われます。
民営化により,「郵パック」が「信書」ではなくなりました。ですから「郵パック」で提出された場合は,到着した日が受付日になります。
その他の郵便は「信書」のままですから,郵便で出されれば消印の日が提出日となります。
>最低ラインが、簡易書留となったと考えてよろしいのでしょうか?
・上記のとおりです。
私が簡易書留で出していますのは,提出したことの証明になるからと言うことだけです。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
郵便法に次のような規定があります。
○郵便法
(事業の独占)
第四条 会社(注:郵便事業株式会社)以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
2 会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
3 運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。
4 何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。
・税に関する書類は,お書きのとおり信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書)です。
上記の郵便法のとおり,「郵便事業株式会の郵便」=「信書便」ですから,普通郵便で提出されれば良いです。
・私は,(紛失すると困るので)念のため簡易書留で出すようにしていますが,これは好みの問題ですね。
この回答への補足
詳細なご説明どうもありがとうございます。
質問の説明が少し足りなかったようなので、それも含めて、再質問
させていただきます。
国税庁のサイトを見た時に、2007年度の確定申告の締切が
2008年3月17日
となっていました。
窓口での受付の他に、郵送でも可能であると記載されていました。
郵送の場合、信書として送付すれば、郵送業者が受け付けた日付
が同上の3月17日であれば、良いとのことでした。
ただ、ここでよくわからない文章があったのです。
郵便局が民営化されたので、2006年度まで有効だった郵送方法
では、受付日が認められないようなのです。
最低ラインが、簡易書留となったと考えてよろしいのでしょうか?
補足の補足です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/teishutsu …
上記のサイトに記載されている。
(注) 郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、
平成19年10月1日以降、小包郵便物は郵便物に該当しません。
という一文の意味がよくわからず、具体的に、どの郵送方法なら
該当するのか、ご教授ください。<(_ _)>
#1さんのおっしゃる簡易書留は、OKなのでしょうか?
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