No.3ベストアンサー
- 回答日時:
前回の状況にかかわらず、毎回自由に選択できます。
No.1様のご回答は、減価償却費を定率法でやるのか定額法でやるのかなど、会計方針に関するもので、こうしたものは合理的な理由なく変更することはできません。でも、ご質問の件は、会計方針に関するものではなく、公共工事の受注を希望する建設業者が、公共工事発注者(国、都道府県、市町村など)に対し入札参加資格審査申請をするに当たって義務付けられている「経営事項審査」における激変緩和措置に関するものです。
「経営事項審査」(経審)は2008年1月31日に全面改正されまして、4月1日以降に申請する分から改正経審が適用されますので、改正後の新経審における激変緩和措置ついて説明します。
X1(建設業の種類別年間平均完成工事高)、X2のうちのX21(自己資本の額)、ZのうちのZ2(建設業の種類別年間平均元請完成工事高)について、激変緩和措置があり、自由に選択できます。ただし、X1とZ2は同一のものを選択します。
X1とZ2について、評点テーブルに当てはめる額は、原則として2年平均の額を用いますが、激変緩和措置を選択すると3年平均の額を用いることになります。
X21について、評点テーブルに当てはめる額は、原則として基準決算の額(当期分の額)を用いますが、激変緩和措置を選択すると2年平均の額を用いることになります。
したがって、激変緩和措置の選択パターンは、
1. X1とZ2なし、X2なし
2. X1とZ2あり、X2なし
3. X1とZ2なし、X2あり
4. X1とZ2あり、X2あり
の4パターンということになります。
改正前の経審では、X2の建設業従事職員数とZの技術者数にも激変緩和措置が設けられていましたが、今回の改正で、これらの審査項目自体が改正になりました。
非常に分かりやすい説明をありがとうございました。
勉強もし、自分で何パターンかシュミレーションをしてみたのですが、やはり選択の違い、現行基準から新基準での差、全く違う数字が計算できます。
なので、自分が経理担当としてやってきたこと、原価管理をやってきて、点数調整をしてきたことの通知簿が渡されるような気持ちです。
これはその年の仕事量に関わってくる問題なので失敗は許されないので。。頑張りたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
自己資本額の基準年度、2期平均
完成工事高の2年平均、3年平均の所謂「激変緩和措置」は
毎年自社に有利なように自由に選択できます。
ただ、今春から制度が変わりますが。
質問に対する早速のご回答ありがとうございます。
毎年自社に有利なように変更は可能ということですね!
シュミレーションはだいたい自分でしているので変更可能ということであれば、前年より点数がだいぶ上がりそうです!!
ありがとうございました。
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