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建設業法免許既取得業者が500万円以下の軽微な電気通信工事を実施する場合に、例え数万円や10万円の工事においても、建設業法に縛られる諸々の項目を遵守する必要性は当然あるのでしょうか。軽微な工事については除外できるような項目はあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

免許取得事業者は、適用を受けるのではないでしょうか?


主任技術者についても、建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合、元請下請・金額の大小にかかわらず、「主任技術者」を置かなければなりません。とあります。

500万円以下の軽微な工事には許可が必要ないとは、あくまでも未取得業者についていっている事では。

参考URL:http://www.pref.kumamoto.jp/information/kyoka_ny …
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建設業法の第3条に軽微な工事に関しては、必ずしも建設業許可を要しないという文言があります。


政令で定める軽微な工事は、建設業法施行令で定められていますので、ご参考にしてください。

施行令
http://www.houko.com/00/02/S31/273.HTM
第一条の2を参照。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S24/100.HTM
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