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 ADSLでインターネットを利用しているのですが、昨年メールで15ギガバイト/日以上の上り通信を行うと、連絡をした上で改善なき場合利用停止にするとプロバイダから連絡がありました。契約は下り50M/S、上り1M/Sですので、環境良好なら80Gほどの通信ができるはずです。

 このような契約によらない一方的な利用制限には、違法性はないのでしょうか?また誇大広告にはならないのでしょうか?

 本来契約の時点で瞬間最大通信速度だけでなく、総通信量についても明示するべきだと思います。またこのような手法が認められるのなら、食べ放題の焼肉やで、金を取ってから肉は一人1kgまでとかもできるのでしょうか?

A 回答 (5件)

契約書や約款をよくご確認下さい


ISP側の都合により一方的に料金やサービスを変更できる旨の記載がかならず一文あるはずです
無ければ料金値上げも実施できませんしね

昨今ニュースになっていましたが、総務省が特定のヘビーユーザ(プロトコル)に対する通信制限をISPが実施する事について一定の容認をする見解が出ました
また、質問者さんが書かれている
>金を取ってから肉は一人1kgまでとかもできるのでしょうか?
については、事前の予告無しに行うことは当然出来ませんが
今回の場合は「○月から肉は1kgまでですよ」という予告ですので
本人がソレを確認した上で、同店で今後もサービスを受けることを継続するかどうかを検討する猶予が与えられているわけですから同列には扱えません

動画やP2Pを頻繁に利用する一部の人のために、他の多くのユーザがデータ転送速度の低下という不利益を被っている事実がありますので、ISP側の対処としては合理性があると思われます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>ISP側の都合により一方的に料金やサービスを変更できる旨の記載
それはあるいはあったかもしれません。
ただ、消費者契約法に
”(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。”

とあると思います。料金やサービスを変更できる旨の記載、一言でかたづけられないと思います。実際電話、水道、電気など多くのものは、料金の値上げに政府なり自治体なりの意思決定や認可といったプロセスがあると思います。寡聞にしてADSLの値上げといた話も聞いたことありません。

>総務省が特定のヘビーユーザ(プロトコル)に対する通信制限をISPが実施する事について一定の容認

これは知りませんでした。プロバイダの強引な動きは政府の方針だったのですね。正しいかどうかは別にして、ある意味納得です。

 また広告等になんら掲示なく通信量に制限をかけることは、不当表示に当たらないのでしょうか?広告や契約の時点で、通信量を15GBにすると明示すべき事柄だと思うのですが。

お礼日時:2008/03/21 19:06

一方的利用制限の違法性については、契約ないし約款においてそれが出来る旨が示されており、かつ実際の制限内容が利用者の予期を著しく超えるものだといえるようでなければ、違法性はないといえましょう。



また、契約ないし約款に示されていなかったとしても、利用制限をしなければ却って、サーバへの過剰負荷による一時的な利用停止その他の理由で利用者に不都合を生じさせるおそれが高く、かつ、利用制限の程度が一般利用者の通常の利用をも妨げるほど著しいものでなければ、やはり違法性はないといえましょう。

誇大広告性については、「通信量無制限」などと広告しておきながら通信量制限を提示されたときは問題になりますが、そうでなければ問題とはならないものと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

一方的利用制限の内容は、利用停止です。
利用停止が解約を意味するのか、その日あるいは一定期間不通にするのか、明記されていません。

この件に関しては、多少の制限は認められるが、やりすぎは違法性がある説いたところでしょうか?

お礼日時:2008/03/21 19:17

ご質問者様は、その大きなファイルをつけたメールをやり取りしている間


他のユーザーに必然的に制限がかかってしまうようなことをお考えになったことはないのでしょうか?

プロバイダーには、契約顧客に対し契約上謳っているサービスを
(この場合「通信」)を保証する義務をもちます。

おそらくご質問者様は、これを盾にしてこのような疑問を書かれていると思われますが
プロバイダー側からすれば、ご質問者様一人だけの通信環境を保証するものではありません。
なぜなら、他の顧客の通信環境も保証しなくてはいけない義務を負っているからです。

たとえて言うなら、プロバイダーというのはツアー旅行のバスのようなもので
複数の顧客で共同でそのバスに乗り込みます。そして、顧客一人当たりの
”普通”に持ち込む荷物の平均的な量は、旅行かばん一個だったとしましょう。
たまに、旅行かばん三個にお土産をたくさん抱えて乗り込むお客様がいるとしても、
一時的におくことが出来るだけの共有スペースを確保しているとしましょう。

そのバスへ、ご質問者様のおっしゃるような1トントラックいっぱいの
荷物を持ち込み、一人当たりに標準的に用意されているスペースも
一時的に置くためのスペースも他のお客が通るために用意されている通路にも
一人だけの荷物で埋め尽くされたら、同じ料金を払って乗っている他の乗客に
迷惑がかかります。
したがって、そのたくさんの荷物をもちこんだ乗客に
「今後、同じだけの荷物を持ち込まれるのであれば、他のお客様にご迷惑がかかりますので、利用をお断りさせていただくことになります」
といわれたのと同じです。それにたいし、
「なにいっているんだ!1トンの荷物を持ってきちゃいけないとは謳っていなったぞ。契約違反だ!」
といっているのと同じ。
しかし、たいていは契約書があればその辺も条項に何らかの形で歌っていることも多く
顧客に出来るだけ満遍なくサービスを提供するためには必要と判断されているものです。
また、その荷物の多さから、密売・密輸の犯罪の可能性があると判断されてしまう場合もあります。
(ご質問者様の場合はファイル共有ソフトなどを使ってファイルをやり取りしている可能性があると判断されたのかもしれません)

とくに、プロバイダーのような通信事業は、それぞれの設備矢ネットワークによって
通信量に限界があるため、開いている隙間に効率よく通信させるようにしていますが
最近のファイル共有ソフトのように昔は専用線で行われていたような超大容量の通信が
簡単にプロバイダー経由で行われてしまうようになったため、ここ1~2年で
プロバイダーで通信量制限をかけてくることも多くなりました。

繰り返しになりますがご質問者様は、その大きなファイルをつけたメールをやり取りしている間
他のユーザーに必然的に制限がかかってしまうようなことをお考えになったことはないのでしょうか。

ISDN以前に流行ったアナログでNTTのつなぎ放題の頃などは、サービスが始まる11時を過ぎたら
いっせいにプロバイダーにつなぐので、通常のアナログ回線でつないでいる人は
ただでさえ通信が遅いのに、それに輪をかけて遅くなるというのがあって
つなぎ放題を申し込むほど使わない人間はいやな思いをしたものです。
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この回答へのお礼

>ご質問者様は、その大きなファイルをつけたメールをやり取りしている間他のユーザーに必然的に制限がかかってしまうようなことをお考えになったことはないのでしょうか?

 このような大容量の通信をしたことはありません。多分やりたくても通信環境自体、そこまでの速度は出ないと思います。それに、通信業者が毎秒1Gと謳って契約を集めている限り、必要な設備は用意しているものだと想像していました。

 私も焼肉屋のたとえは間違っていたと思いますが、旅行会社の例も不適当に思えます。

 まず、私は荷物をいくら積みこんでもよいといった旅行契約や、一人1トンまでといった契約は見たことありません。もし一人1トンまで荷物可といった旅行契約なら、当然に旅行会社に運搬の義務があると思います。それに対してADSLの話は、毎秒1Mと契約に明示されています。書いてない事を要求するのと、書いてあることを要求するのでは、話がぜんぜん違うと思います。
 さらに付け加えると、旅行会社からすれば1トンの荷物は予見可能性もないでしょうし、旅行契約の一環とも考えにくいです。それに比べADSLの話は、非従量制料金の高速通信を提供する時点でヘビーユーザーが集まることは当然想定されうる話です。

>また、その荷物の多さから、密売・密輸の犯罪の可能性があると判断されてしまう場合もあります。
(ご質問者様の場合はファイル共有ソフトなどを使ってファイルをやり取りしている可能性があると判断されたのかもしれません)

 今回のメールには、一部の利用者にファイル共有ソフト等の利用により平均を大きく上回る通信が発生していますとは書いてありましたが、規制の内容はポートやプログラムの如何を問わず、15ギガバイト/日以上の上り通信を行う利用者となっています。通信量も該当しませんので、利用者すべてにメールを送っているだけでしょう。

>ISDN以前に(略)いやな思いをしたものです。

 昔の話は存じませんが、その問題はつなぎ放題の通信を捌く設備も持たないのに、つなぎ放題サービスを行ったNTTがおこした問題ではないでしょうか?つなぎ放題サービスを行えば、ヘビーユーザーが集まるのは当たり前です。

お礼日時:2008/03/21 19:42

No.2の者です。



お書きの件が仮に裁判になったとして、裁判所は、利用を制限された者の受けた不利益と、そのプロバイダを利用する利用者すべての利益(利用者一般の利益)とを比較検討することになると思います。

そうすると、利用量制限は、サーバ等への負荷を軽減するものでしょうから、利用者すべての利益に適うものといえましょう。この場合、この利益が利用を制限された者の不利益を上回っていると考えられる限り、利用を制限されるのは止むを得ないと判断される可能性大です。

したがって、利用制限の程度が鍵になるものと考えられます。


なお、消費者契約法10条は、「消費者の利益を一方的に害するものは、無効」としています。すなわちこの条文は、消費者に何ら利益を与えない場合には無効とするものです。

この点、お書きの利用制限は、前述のとおり少なくとも利用者一般の利益にはなりますから、「消費者の利益を一方的に害するもの」とはいえないように思います。この場合、10条は適用されないことになります。
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そもそも上り1Mbpsの時点で1日15GB以上の通信は不可能かと・・・。


参考URLで計算してみてください。常に1Mbpsの速度が出たとしても、
9GBのファイルをアップするには20時間かかります。
光でアップロードサーバー立てたりすれば、あっというまに制限対象にもなりますが、ADSLで制限されることはまず考えられません。上り5Mbps契約でもNTTとの距離等、よほど環境がよくないと5Mbpsに近い速度を出すことは無理でしょうし・・・。多分そのメールは光ユーザーを対象にしたものだと思います。

参考URL:http://www.sourcenext.com/dl/simulation.html
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