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1年半ほど前になりますが、すんでいる団地の駐輪上を整理するために団地内自治会で2^3週間猶予の中各家庭の必要な自転車・バイクには紐をつけ間違えて処分されないようにし、必要のないものには紐を付けづに置き処分をするということがありました。破棄処分当日の朝、何十台もある中の1台の自転車を修理すれば乗れるなと思いもらったのですが、本日、その自転車が盗難届けの出ている自転車だということが分かり、警察の方から事情聴衆を受けました、そこまでは分かるのですが指紋、写真まで取られてしまいました、ここまでされなければいけなかったのでしょうか?拾得物横領罪になるといわれました。どなたか、法律に詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

占有離脱物横領罪になります。



その自転車が放置されたものなのか、捨てたものなのか、盗まれたものなのか分からないためです。この場合は、警察に届けてから6ヶ月間を待たないと自治会で処分する権限はありません。(2007年12月の遺失物法改正で現在は3ヶ月です)

落し物と同じ扱いです。なお、所有者がいることが推定される迷子の犬猫も遺失物法の保護を受けます。
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この回答へのお礼

その自転車が放置されたものなのか、捨てたものなのか、盗まれたものなのか分からないためです. 確かに、そうなんですよね・・・?ただ、私の中には、基本住民以外の方が敷地内に出入りするのは禁止いう立て看板もありますし、駐輪場も住民以外使用することはないという概念がありましたので、まさかでした・・・。でも、いい勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/05 19:09

そもそも自治会に持ち主不明な自転車を処分する権限はないでしょう。


持ち主不明のものを勝手に自分のものにしたのだから(自治会が言いといっても所有者ではないのだからその権限はない)、拾得物横領(占有離脱物横領)になります。
任意の事情聴取とはいえ、盗難届けが出てる自転車を乗ってた(所有してた)のだから、指紋等が取られるのは仕方ないと思います。
警察としては貴方が窃盗犯の可能性も否定する必要はないのですから。
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この回答へのお礼

こんかいのことは、私にとっては人生の汚点となりましたが、いい勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/05 19:12

拾得物横領罪、微妙ですね。

拾得物横領罪になる可能性があります。
また、団地の自治会から譲ってもらったことが証明されれば、あなたは善意の第三者となりますので、なんら罪に問われることにならないかもしれません。その場合には団地の自治会の役員が拾得物横領罪となり、警察に注意される可能性が大きいですがね。
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この回答へのお礼

私の中には、基本住民以外の方が敷地内に出入りするのは禁止いう立て看板もありますし、駐輪場も住民以外使用することはないという概念がありましたので、まさかでした・・・。でも、いい勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/05 19:13

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