アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

タイトル通りです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

今は本人確認の時代です。


平成20年3月1日から犯罪収益移転防止法の施行により、不動産業も本人確認の必要な事業者に入っております。
ちなみに、金融機関、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁護士も入っており、不動産の売買に関係する、殆どが、本人確認義務の対象業種です。
ご本人が弁護士等に委任すれば、出来るかと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!