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新品の業務用の機械を購入しましたが2日目に異常に気付きメ-カ-にクレ-ムを入れました。不良品をメ-カ-が認めて修理をしてますが、一向に治りません。支払いは期限日にしないといけないですか?

A 回答 (3件)

商社が間に入ってるでしょうから、検収しないと伝えましょう。


商社も請求書を起こせないはずです。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス有難うございます。この方法は法的に有効でしょうか宜しくお願いします。

お礼日時:2008/03/25 22:03

有効でしょう。


商品に欠陥があるわけですから、払う必要はないです。
専用機のような物で、オーダーメイドならば、工場に搬入する前に立会い検査してるはずですから、その時にOK出してると請求はしてくる可能性はありますが、訴訟を起こされない限り大丈夫でしょう。
問題は、どうにも使い物にならないときに、先払いした金額を取り戻すのが苦労のようですが・・・。
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この回答へのお礼

有難うございます。良きアドバイス有難うございます

お礼日時:2008/03/26 20:01

売買契約で商品に瑕疵があったとの事なので、不完全履行になります。


つまり、「正常な商品を受け取っていない」状態な訳ですから、代金を支払う義務もありません。

修理され正常な状態になってから支払う形で良いかと。
その旨相手方に伝え、それでも支払うように言われたら契約解除も可能。
別の業者と新しく契約して商品を購入すれば良し。
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この回答へのお礼

回答を頂き有難うございます。やっぱりそうですよね。安心致しました

お礼日時:2008/03/26 14:21

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