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主人が個人事業主で、平成16年より白色申告で確定申告を
しております。2年前より青色申告に変更しました。
税理士を入れる余裕はなく、私が会計全般を担当してますが
もちろん、知識もなくこちらでの検索を頼りに何とか今日まで
やってきました。
今年(H19)の申告で、主人が交通事故で休業補償として給付
された保険金(約300万)を売上として計上してしまいました。
他人からの情報を鵜呑みにした私の完全なミスです。
今回、修正申告を検討してますが、修正申告したことで
税務調査の対象となりうることはあるのでしょうか?
やはり、素人ですので悪意ではなく、無知としてのミスは
過去にいくつかあると思います。
この辺りをつつかれて、逆に税金を払う運びとなっては
少しツライというのが、正直な思いです。
長くなりましたが、アドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

もし税金を減らすように修正するのであれば、「修正申告」はできません。

税金を減らすには税務署に「更正の請求」を行い、税務署に間違いの内容を確認してもらった上で減額の更正をしてもらうことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
この間違いの内容確認の段階で、税務調査を受ける場合もあるようです。ただ、単純な間違いであれば、その確認だけで終わるかもしれません。税務調査がされるかどうかは、税務署がお宅の申告内容をどう見ているかによることなので、他人からはわかりかねます。
仮に税務調査があったとしても、何もごまかしていなければ何の問題も無いはずなので、更正の請求をすべきでしょう。
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この回答へのお礼

 Carry15Sさん
ありがとうございます。いずれ税務調査は入るものと覚悟して、今回は更正の請求をしてみようと思います。
わかりやすくアドバイスしていただき、ありがとうございました。 

お礼日時:2008/03/27 21:43

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