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例えば車用品店で打っている「HONDA」というステッカーをトヨタの車に貼る行為は法律には触れませんか?商標(商号?)法とか・・??
そのようなステッカーを自分の持ち物に貼るぶんには何ら差し支えはないのでしょうかね。他人のものや公共のもの(電柱とか)に貼っちゃまずそうですが、何法に触れるのでしょうか??

A 回答 (2件)

 自分の製品やサービスを他者のそれと区別するために付けられる名前、マークなどが保護対象となります。

商標侵害訴訟では、顧客が混乱するとして商標である名称の使用を中止するよう請求することになります。単に、「HONDA」というステッカーをトヨタの車に貼る行為は、商標侵害にあたりません。
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営業目的ではありませんから、商標権侵害にはなりません。


(ちなみに、ホンダ技研工業は商号ですが「HONDA」は商標です。)

他人のものや公共のものなど自分のモノではないものに無断で貼れば、器物損壊です。
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