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知人の会社で起きたことなのですが、話を聞けば聞くほどなんとかと思い、お知恵を拝借したく投稿しました。
知人は、建築関係の会社を営んでおります。
いくつかの部門があるのですが、そのうちの1部門の長が知人と対立、部門の社員にあることないこと吹聴し、部門全員が退職してしまいました。
人的損害だけなら良いのですが、この部門の長が退職の直後に新たに同業の会社を設立し、退職させた部下の大半を社員として営業を始めました。
今まで営業していた顧客は当然知っているので、ぶつかることはあるとは思いますが話を聞いて唖然。
あることないこと、言いたい放題で会社の信用を失墜させるような話をしているらしいのです。
また、現在在庫の確認中なのですが辞める前に資材を発注し、部門でこっそり持ち出している可能性もでてきました。
退職前もにひどい話で、有給があるからと一方的に全員一斉に休暇を取得し業務の引き継ぎもできず、施工中の物件も放棄されました。
営業先でのデマや営業妨害にも似た話を吹聴しなければ、退職したこと、同業を営み、資材の横領も餞別代わりでもいいか?と言っていた友人があまりにも不便で、こうした行為について法的に触れるものなのか、法的に止めさせることができるのかお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
不正競争防止法等の法令に違反していれば訴訟によって制裁を加えることも可能ですが、競業禁止規定が就業規則に規定してあったとしても、競業禁止契約の内容の如何に関わらず(不正競争防止法等の法令違反の行為は除く)、裁判所という国家機関が賠償命令等によって強制することはできません。
職業選択の自由は公共の福祉に反しない限り保障されています。逆に言えば職業選択の自由は公共の福祉による制約を受けますが、公共の福祉のための憲法上の人権制約は法令によってしか行うことができません。1私企業の就業規則や誓約書ごときが公共の福祉の根拠になるなどありえないのです。私企業の分際で「公共の福祉」も範囲を定めることなどできません。誓約書や就業規則の内容の如何にかかわらず、法令以外で職業選択の自由の制約をすることはできません。(不正競争防止法等に違反しない限り裁判権力が賠償等のような公権力による制裁を加えることはできません)もっとも憲法は国家権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、仮に会社側が訴訟を起こして国家期間である裁判所が賠償命令を下せば国家権力が職業選択の自由を侵害することになるのので違憲です。No.2
- 回答日時:
詳細は、ご質問だけからは判然としないのですが…。
まず、民事的な側面について。
>この部門の長が退職の直後に新たに同業の会社を設立し、退職させた部下の大半を社員として営業を始めました。<
「1部門の長」と「知人の会社」との間の雇用契約(就業規則等)で、競業避止義務が定められていれば、その違反として、競業の差止めや損害賠償を請求することができるかも知れません。
また、不正競争として、やはり営業の差止めや損害賠償を請求できる場合もあります(不正競争防止法2条1項1号、4号あたり)。
次に、刑事的な側面について。
>現在在庫の確認中なのですが辞める前に資材を発注し、部門でこっそり持ち出している<
持ち出した者が当該資材を占有管理したり、処分したりする権限をもっていたのであれば、持ち出しの態様等により、背任(背任罪、刑法247条)又は横領(業務上横領罪、刑法252条)、そうでなければ窃盗(窃盗罪、刑法235条)といったところでしょうか。そういう犯罪が成立する可能性はあると思います。
>あることないこと、言いたい放題で会社の信用を失墜させるような話<
信用毀棄罪ないし偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立する可能性がある、といったところでしょうか。
No.1
- 回答日時:
法的なことに訴えたければまず知人の方が弁護士に相談することです。
片方の言い分しか聞いていない現状で元部下の振る舞いが不当なものなのかは判断できません。
社員は給料・人間関係・仕事のやりがいのうち2つ欠けてしまうと会社をやめてしまうものです。
元社員達が同業を営むということは仕事にはやりがいがあったということ。
実は知人の方が経営的もしくは人間的に問題があったからこそ、
個人ではなく集団で抜けたのかもしれませんよ。
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