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こんばんは!いつもお世話になっています!
今、某有名な女優さんがモデルのエステサロンでエステの痩身コースを受けています。
去年の10月末に体の痩身2コースを契約して80万のコース(各25回)そして、11月中旬に追加でフェイシャルと痩身のコース勧められて50万コース(各23回)

そのときは、彼氏に振られて女磨きに精を出そうと無我夢中で、初めてのエステでも大きな契約をしました。
でも、最近やっぱり高いのではないか?と思い始めて解約を考えています。
でも、エステに聞いてみると、有効期限が切れていなければ解約はできます。との返答だったのですが、11月中旬に契約した美顔と痩身一つのコースの有効期限が今年の1月20になっているんです。
たったの2ヶ月の有効期限って??と思いました。週2回美顔で通っても1月20日では終わりません。

有効期限が切れているとエステの解約って不可能なのでしょうか?
お詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (1件)

http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_ …

基本的には、特定商取引法により有効期間が過ぎていると中途解約は出来ないのですが、短期間にそんな回数消化できるの?という場合は、問題がありますので、お近くの消費者センターに相談に行ってみてください。契約の事前に、重要な条件を説明していなかったら、消費者保護法により契約取消しも可能な場合もありますので。
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