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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>>しかし,登記制度は物件の変動をできる限り登記簿に反映させようとする制度ですから,登記簿の記載を信じた第三者であり,かつ真の権利者を知らなかったことについて過失がなければその者は保護されます。
これですと公信力があるというのと全く変わりありません。
第三者が登記が真の権利者名義になっていないことにつき、善意であり、かつ過失がないこと、そして真の権利者が登記簿名義に食い違いがあることにつき、過失がないこと、不正に作出等行っていないこと。これが第三者が保護されるための要件ですね。
No.3
- 回答日時:
「真の」は確かにありえません。
専門家はどうしているかというと、もう一つ前の所有者に確認を
とっています(但し疑わしいときによりますが)。
それ以上は、現状は専門家ですら、過失なしであろうといわれているのですから、一般の方が気にしても仕方のない部分ではあります。
実務上は、できるだけ「公信力」があるのと同じ結果になるよう
理論の修正を行っている部分です。(94条類推適用 等)
No.2
- 回答日時:
ironmanさんのおっしゃるとおり,登記には公信力がないため登記簿上の所有者イコール真の所有者であるとは限りません。
しかし,登記制度は物件の変動をできる限り登記簿に反映させようとする制度ですから,登記簿の記載を信じた第三者であり,かつ真の権利者を知らなかったことについて過失がなければその者は保護されます。
現実的には,登記簿以外で真の権利者を知ることは困難ですので,登記簿を確認しておけば(ケースによりそれだけで充分であるとは言いきれませんが)過失は無いものといえると思います。したがって,それほど心配する必要は無いのではないでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/10/28 17:55
・ありがとうございます。戴いた回答に「第三者」とありましたが、不動産を購入しようとしている人(買主)も「第三者」として保護されるのでしょうか?あっ!!ここまで書いて思いつきました。契約前であれば「第三者」ということですか?もしよろしかったらお教えください。
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