
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
今回受け取られたマイナス金額の請書は、以前締結した契約の変更契約(減額)であるという前提でお答えします。
(通常の取引でマイナス金額で契約すると言うことはあり得ないと思いますので)
・以前締結した元契約が請書の上で明らかである場合
(例えば、「平成●年●月●日締結の●●契約」「文書番号●●号による契約」等、契約書の名称、文書番号又は契約年月日が具体的に示されている場合)
「-19,000円」という金額の記載があるので、リンク先の
1 変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかな場合の(1)変更金額が記載されている場合の(ロ)変更金額が変更前の契約金額を減少させるものであるとき
に該当するため、その変更契約書の記載金額はないものとなります。
従って、「記載のない場合」に該当し、印紙税は200円。
・以前締結した元契約が請書の上で明らかでない場合
単に、「当初の契約金額から-19,000円」とされており、「どの契約から-19,000円なのか」が請書上明らかでない場合
こちらについては、リンク先の
2 変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明かでない場合の(2)変更金額のみが記載されているとき
に該当するため、変更前の金額を増額するもの及び減額するもののいずれもその変更金額が記載金額となります。
従って、本件の場合は記載金額1万円以上100万円以下に該当し、印紙税は200円。
となります。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7123.htm
ご丁寧な回答ありがとうございます。
勉強不足を痛感しました・・・。
どちらにしても税金がかかってくるなんてどうも納得いきませんが
そういう決まりなんですね。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
先回出した注文請け書の額を減額する意味のマイナスは「金額の記載のないもの」ですから印紙は「200円」となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7123.htm
ちょうど手元にマイナスの注文請け書がありましたが、そこには「印紙不必要」みたいなことが書いてありました。でも厳密には、200円必要なようですね。
早速のご回答ありがとうございます。
国税庁の文章だけを読んでもいまいち難しくて理解し難いので、はっきりとした回答ありがとうございました。
もっと勉強します。
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