保険料の所得割額算出基準についてお尋ねします。
先日,後期高齢者医療制度の説明会があったので行ってみました。
保険料のうち所得割額は,総所得額から基礎控除額を控除した額に所
得割率を乗じると説明されました。
根拠を確認しようと保険料を決めている条例をWebで調べましたが,
地方税法の所得控除の項を引用して総所得から基礎控除額を控除する
と書いてあり,社会保険等の所得控除後の総所得から基礎控除額を控
除する表現になっています。
広域連合に問い合わせましたが旧ただし書き方式(基礎控除額だけを
控除する方式)を適用することになっているといいます。それなら,
それを規定した条文を教えてくれといっても分からないといって教え
てくれません。
国保税の所得割額についても同様の規定をしながら基礎控除だけと説
明していますが,根拠を見つけられません。
該当する条文はどこにあるのか教えてください。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
関係する条文は、
「高齢者の医療の確保に関する法律」第104条
「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」 第18条から第33条
「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則」第83条―第112条
です。法律自体では保険料を徴収することを定めており、施行令にて具体的なご質問にある算定方法を規定しています。施行規則はその補足みたいなものです。
この回答への補足
広域連合の条例とほぼ同じ記述「所得割額は、地方税法第三百十四条の二
第一項に規定する総所得金額・・(一部省略)・・の合計額から同条第二
項の規定による控除をした後の総所得金額・・(以下省略)」は施行令第
十八条第1項二にありました。
しかし,「地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額」を社
会保険控除等の所得控除を適用しない所得とする根拠となる記述は見つけ
られませんでした。
No.2
- 回答日時:
それは、
「地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額」
の差すものが、地方税法第三百十四条の二第一項のどこの部分を差すのかという話です。
地方税法
第314条の2 市町村は、所得割の納税義務者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当する場合においては、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。
この規定自体は、
「その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額」
から各号の金額を控除すると定めているだけですから、この規定全文は控除しなさいという意味でしかなく、金額を定めたわけではありません。
「地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額」とかかれている以上具体的に「総所得金額」について修飾した文章が必要です。
そうすると、その文は、
「その者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額」
になります。
つまり所得控除を実行する直前の所得部分を差しています。
No.3
- 回答日時:
説明がわかりにくかったかもしれないので、ちょっと追加で補足します。
もし控除後の金額を指したい場合には、
「それぞれ地方税法第三百十四条の二第一項の規定による控除後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額」
とか、
それぞれ地方税法第三百十四条の二第一項の規定を適用後の~
という表現になるでしょう。
実例としては、地方税法第314条の3第2項
「それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。」
になります。
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