チョコミントアイス

義父名義の2世帯住宅(玄関・お風呂共同)に15年間住んでいます。
住み始めてからずっと毎月家賃(光熱費込)を払っています(家を建てたのは結婚前で、旦那はローンを払う等の約束はしていない)。
私達が払っている家賃と、義父も同額のお金を出し、2軒分を合わせてを銀行に振込み、そこから、毎月家のローン代、光熱費が引かれていると聞いていました。

去年、今まで義父母が使っていた寝室を、子供部屋にゆずってもらい
義父母は、新しい寝室と書斎を建て増ししました。ついでに、義父母の居間やベランダまでリフォームしたのですが、子供部屋になる寝室は壁紙も替えてもらえない使い古しのままでした。
結局、ゆずってもらった部屋そのまま渡され、なのにリフォーム代は義父の希望で折半ということになり、納得のいかないまま泣く泣く250万円を義父に支払いました。

3月に家のローンが残り150万円になったと聞かされ1度に支払いたいからと、半分の75万円請求され、私としてみれば、最初からローンを払う約束もしていないのに何で?と言う気持ちになりましたが、次回からの家賃が半額になると言うのでそれも仕方なく払いました。

この前私達の払っている家賃から固定資産税までもが引かれている事に気付きました。ということは、この家の名義は義父にあっても、この家にかかるお金を支払っているのは義父と旦那、すべて2人の折半でなりたっていると言う事になります。だったら、何か旦那にも権利(?)みたいなものがあるのでは?と思って。

長文になり、文章も分かり辛いと思いますが(多少愚痴も含んでいますが)何かアドバイスがあったらお願いします。
ちなみに旦那は一人っ子です。

A 回答 (4件)

家のローンと税金(光熱費込)の半分をあなた方夫婦が支払ったことが税務署に対して証明できるという前提でいいます。



義父又は義母が死亡したときに、遺産相続の為に個人資産の確定が行われます。
そのときに、家の持分の1/2があなた方夫婦に有ることを確定します。
その上で、死亡した人の持分1/4の半分が配偶者へ、半分があなたの夫へ相続されます。
合計で生き残った親に3/8の持分が有り、5/8があなた方夫婦の持分になります。
前払い金などの負担割合等も計算に入れますので、もう少し複雑な計算になりますが、簡単にいえばこうゆうことです。

ただし、義父が第3者に家を売ってしまった場合、家に対して第3者に権利の主張は出来ません。
実際にローンの半分を支払っており、これからも支払うのであればあなたの夫との共有名義に書き換えてもらうべきでしょう。
法務局へ出向いて自分たちで手続きすれば、1万円程度で書き換えできます。
司法書士などに委託すると30万円ほどだといわれていますが。

仮にあなたの夫が先に死亡した場合の、最悪のシナリオとして、着の身着のままであなたが家から追い出される可能性も有ります。

さらに余談になりますが、家賃を払っているという表現は止めたほうが良いでしょう。
言葉の通り解釈すると、家主が変わった場合に、住み続ける権利を主張できますが、資産に関しての権利は何もないことになります。
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つまり、応分の負担をしているのだから建て増しなりリフォームなりするときは私にも口を出させろという事ですよね。



将来息子夫婦がこの家を維持していくのだし、将来の介護などの問題もあるのだから、嫁だからと意見も言わしてくれないと後が怖いわよ!
ってことではないでしょうか。

提案ですが、このまま家賃を支払い続けていると相続税がガッツリやられちゃいますよ、今から税理士さんとかに相談しませんか。
というふうに話しを持っていったらどうでしょう。
そうすれば家賃で払うより、家の持分を月々購入していくなどの案が出てくるのではないでしょうか。
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>何か旦那にも権利(?)みたいなものがあるのでは?



これは名義を共有などにしてもらう権利は私達には無いのか?というような事でしょうか。そう思うなら義父母に相談されれば良い事と思います。

もしここで「貴方たちには、その家の半分の権利をよこせと法的に主張できます。」と断言してくれる人がいたとしても、結局は義父母が「納得」しないと埒が明かないわけですよね。裁判してでも白黒つけたいと言うなら別ですが・・・

名義はどうあれ質問者さん達は出て行けと言われてる訳でもなく、平穏に居住できてるのでしょうし、自分達だけで家を構えても同じ位かそれ以上お金はかかるのですから、そんなに問題があるようには思えないなあ。という感想を持ちました。
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 結局、旦那が相続する形になると思いますので、不満点が良くわかりません。



 一見家賃を払わされていて、おかしいなと感じるのかもしれませんが、もしあなたやあなたの旦那が連帯保証人でなかったのであれば、義父に何かあってもあなた達が借金をかぶるようにはなっていなかったということです。それは生活の知恵でしょう。

 旦那が連帯保証人だったのであれば、一連託生なので、何とも言えませんが、とにかく一人っ子ならば問題を感じません。

 義父と旦那の2人で家を建て、実質上義父の部分は将来相続できるということになるのでしょうから、それで良いのではないでしょうか。

 もし義父が自営業者ならばローンが終わったら贈与税や免許税を払っても持ち分を登記すれば良いとも思いますが、サラリーマンならばもう相続までほおっておけば良いと思います。

 結局あなたの旦那がその生活が嫌ならば、とうの昔にその家を出ていったと思います。あなたの旦那がそれで良しとしているのでしょうから、あなたが義父母に不満を持つのは筋違いでしょう。
 もし今までの支払い方法に不満があったのならばあなたの旦那に文句を言って下さい。
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