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英国人の友人がいます。長期滞在のために英語のインストラクターとして労働ビザを取得したいと考えています。
大学を卒業していませんが、語学学校では労働ヴィザの手配をしてもらえるのでしょうか?

インターネットの求人を調べたところでは、労働ビザの手配について書いてある英会話教室は多くありませんでした。
外務省のHPによれば、語学のインストラクターとして労働ビザを申請するには、各種学校と同等程度の施設・カリキュラムをもっている組織でないと許可されない、と書いてありました。
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/04.html# …
これを基にするなら、ある程度規模の大きな英会話教室でないと労働ビザを手配できないように思えます。

Q1.労働ビザを手配できる英会話教室とはどのような英会話教室なのでしょうか。
実名を教えて頂くか、その根拠(法的なものなど)を教えて頂ければ幸いです。

Q2.また、そのような英会話教室ではディグリー(学士資格)を必須条件にするところが多いと推測するのですが、実際のところどうなのでしょうか。

Q3.この質問は上記2問の回答によっては聞くまでもないことかもしれませんが、「大学卒業でないとインストラクターの労働ビザが下りない」ことが事実ならば、それは語学学校の内規によるものなのでしょうか、もしくは外務省または入国管理局の規制によるものなのでしょうか。

本人は中国やタイなどでプライベートで英会話を教えた経験がありますし、TOEFLの資格も持っております。中国国内でも英会話インストラクターの職を探した経験があるのですが、滞留資格(不法労働)についてのリスクを、インストラクター個人のみに負わせる傾向の強い企業側への不信があると申しております。

どなたかご存知の方がおられましたら、お知恵を拝借させていただけませんか。宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

以前外国語講師のビザ手配業務などを行っていました。


5年以上前なので法規等変わっているのかもしれませんがお手伝いできたらと思います。

Q1.労働ビザを手配できる英会話教室とはどのような英会話教室なのでしょうか。
特に大手でなくても査証は手配できます。ただ本人が日本にいない場合ですと、海外から招聘することになり手続きが面倒なので、小さい英会話学校はそこまでしないで、国内にすでにいる人を雇うと思います(すでにビザを持っている人か、留学生ビザなどの在留資格変更などをして人文ビザにするとか。)

Q2.また、そのような英会話教室ではディグリー(学士資格)を必須条件にするところが多いと推測するのですが、実際のところどうなのでしょうか。
大学卒業以上という要件は以前は外務省のホームページでも(入管だったかも)明文化されていたのですが、今は特に記載がないようですね。でも特別な理由がない限り、大卒は最低限のラインだと思います。海外の日本大使館のホームページでビザ・インフォーメーションの必要書類を見ると、Documents showing the applicant's academic and professional background: applicant's CV and college/graduate diploma certifying that the applicant has majored in relevant fields(抜粋)などと出てくるので、確認するといいと思います。

英国の方なら英国系の学校(シェーン英会話学校など)に問い合わせてみてはいかがでしょうか。学校によってはアメリカ英語発音を好む場所などもありますし。また大手の英会話学校は海外の都市で講師探しも行っているので、そちらについて問い合わせてもいいかもしれないですね(NOVAの件で今日本国内が講師余り状態のようだったらやってないかもしれませんが)。広告ではビザサポートについては余り触れていないと思いますが(会社としてはできれば避けたいため)、何度も同じ広告を出している企業だったら人不足を解消するためビザをサポートしてくれるかもしれません。とにかくいろいろ問い合わせてみるのがいいと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>特に大手でなくても査証は手配できます。ただ本人が日本にいない場合ですと、海外から招聘することになり手続きが面倒なので、小さい英会話学校はそこまでしないで、国内にすでにいる人を雇うと思います(すでにビザを持っている人か、留学生ビザなどの在留資格変更などをして人文ビザにするとか。)

大手でなくとも査証手配ができる、という情報は大変ありがたいです。実際に学校にアプローチするのは本人が来てからになりそうですので、「国内にすでにいる人」には該当すると思います。在留資格変更となると、今度はその要件について調べなければなりませんね。年配なのでワーキングホリデイや留学生ビザは少し難しい気がします。人文ビザについては改めて調べてみようと思います。

>大卒は最低限のラインだと思います。
そうですか。難しいのですね。在外日本大使館のHPも確認してみます。ただ、その一文が近年削除されたということは、まぁ絶望するには早すぎると楽観的に考えたいですね。この経緯は、外務省に問い合わせする際に良い材料になるかもしれません。

>英国の方なら英国系の学校(シェーン英会話学校など)に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
>とにかくいろいろ問い合わせてみるのがいいと思います。

はい、してみます。問い合わせの際の優先順位を教えて頂いてありがとうございます。

ご丁寧な回答をお寄せ頂きありがとうございます。

補足日時:2008/04/08 00:37
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この回答へのお礼

経験のある方からご意見を頂き大変貴重に思います。ありがとうございます。

お礼日時:2008/04/08 00:40

Q2、Q3まとめての回答となります。


該当する在留資格は「人文知識・国際系」になります。故に大卒は必須資格です。判断基準は入国管理局の通達(通達そのものは非公開ながら、このレベルであればあちこちに明記されている)です。「規制」ではありません。
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>>却下される可能性があるのでしょうか?



Visa申請ですので、却下はあります。日本人でもアメリカへのVisa申請で却下されたり、望む期間より短くイシューされたケースがあるように(ここの海外や留学カテゴリでも見かけます。)

海外カテゴリをみていると、Visa関係に関しては、明文化された部分は一般的なことまでであり、すべての項目がオープン化されてはいないようですし、私もどの国もそれはしないと思います。
査証関係は、近隣国有事や難民大発生の際に、柔軟に各国が対応しないと、国内生活者の権利を守れないし、国家としての存亡(安定)にも関係しますので、詳細は内規として持っているとおもいます。
もちろん当局に問い合わせはできるとおもいます。想像していてもらちはあかないので、自分で聞くしかないとおもいます。もっとも、どこまで当局が回答してくれるかはわかりませんが。

アメリカ大使館でも次のような対応をみたことがあります。ある日本人が「質問したいのですが」「(ここでは)出来ません」とつっぱねられていました。
開示されたプロシージャにそって、申請だけしろ、という態度でした。

この回答への補足

>Visa申請ですので、却下はあります。日本人でもアメリカへのVisa申請で却下されたり、望む期間より短くイシューされたケースがあるように(ここの海外や留学カテゴリでも見かけます。)

私もワーキングホリデイでオーストラリアに行きました。明文では口座残高の規定などがありましたが、実際にはそんなものを提出する必要もなく、ワーキングホリデイのビザは下りた覚えがあります。

>査証関係は、近隣国有事や難民大発生の際に、柔軟に各国が対応しないと、国内生活者の権利を守れないし、国家としての存亡(安定)にも関係しますので、詳細は内規として持っているとおもいます。

大上段に構えるとそういう意味もあるかと思いますが、通常の文化的、経済的交流を規制するのに、十分且つ明白な因果関係をもつ根拠とは言えないと私には感じられます。有事の場合には非常体制を敷くであろうし、難民の処遇に関しては既にある程度明文化されていることと考えます。ただ、これは質問主旨から離れるので、この辺で切り上げさせて頂きますが。

>もちろん当局に問い合わせはできるとおもいます。想像していてもらちはあかないので、自分で聞くしかないとおもいます。もっとも、どこまで当局が回答してくれるかはわかりませんが。

ご指摘の通りだと思います。この場で皆様のご意見を伺って集約した上で外務省なり入管なり財務省なりに問い合わせをしてみようと思っています。

ご意見ありがとうございます。

補足日時:2008/04/07 23:59
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この回答へのお礼

いろいろとご教示頂きありがとうございます。

お礼日時:2008/04/08 00:27

こんにちわ。



ご友人の方の就労ビザのことですが、大変難しいと思います。
ご友人の方がJETプログラム該当されていない、また海外でプライベートにて英語を教えていたとしても「教員」としての資格がないいわけですよね。英会話教室側としてはワーキングホリディーの外国人が沢山います。外国人に就労ビザを出すのはその人が本当に特殊な技能・才能がない限り企業がビザ申請をすることはめったにありません。

ビザは大蔵省、審査が外務省なんですよね。

万が一、企業側がビザの申請をされても、却下される理由は五万とあります。その理由は多分弁護士、司法書士でも明確にはわからないと思います。このご質問は多分司法書士専門のサイトでご質問されたほうが回答が得られるかもしれません。一般的には何もない限り(高卒だからといって)却下されることはないと思います。ビザなしで就労をし収入を得ているのは確かにグレー部分です、不法就労として犯罪暦がないのでしたらそのへんはクリアーできると思います。

ただ、現在彼は観光ビザで3ヶ月ごとに日本へ出入国をされているのですか?合計どのくらいの期間日本に滞在しているのですか?
観光ビザで長期滞在しておりましたら、違法滞在者となる可能性があります。(基本的には観光で半年以上滞在してましたらそれはもう観光の域を超えてしまっているということです、EU諸国では3ヶ月1つの国に滞在していたら、その後3ヶ月間は入国できないようになっています、それは観光ではなく就労している疑いがかかるからです)そのため入国拒否の可能性が出てくるのではないですか?

企業側がビザを申請してくれることは本当に難しいと思いますが、それでも全ての教室に当たってみるのも良いと思います。

私も外国に住む日本人です、約2年間会社に勤めておりました。私のポジションは日本部(日本人へ日本語にてのカスタマーサポート、プロモーション等)その国の人ができない「日本語」を使っての仕事でしたが、会社は最終的に就労ビザを出してはくれませんでした。

希望は捨てないで色々な学校に当たってみてください!!
幸運を祈っています!!!

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>一般的には何もない限り(高卒だからといって)却下されることはないと思います。ビザなしで就労をし収入を得ているのは確かにグレー部分です、不法就労として犯罪暦がないのでしたらそのへんはクリアーできると思います。

そうであれば、英会話教室のサポートを得ればなんとかなりそうではありますね。個人レッスンを私の友人におこなってもらう場合に限れば、観光ビザでも問題はないのですが、滞在が6ヶ月間しかできないことが問題ですね。

>ただ、現在彼は観光ビザで3ヶ月ごとに日本へ出入国をされているのですか?

いえ、まだ日本に来ていません。これから来る予定です。観光で3ヶ月、延長でもう3ヶ月、というのが当面の計画です。

>企業側がビザを申請してくれることは本当に難しいと思いますが、それでも全ての教室に当たってみるのも良いと思います。

そうですね。時間の許す限り努力はしようと考えています。ただ、本人が来日する前に私ばかり先走っても仕方がないので、このようによくご存知の方にご意見を伺っている段階です。

ちなみに今の日本の官庁では大蔵省は財務省となりました。少しはモダンになったのでしょうかね。ビザの発給が財務省だとは存じませんでした。

丁寧なご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

補足日時:2008/04/07 23:44
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/04/08 00:26

海外のQAサイトを見ていると日本へ来たい人の類似相談が山のようにあります。



それに対する経験者(日本の英会話学校やJETプログラム経由で日本で働いたことのある人)の回答は、BA保持者(学士、つまり日本的にいうと大学卒業資格者)でないと、(英会話学校もしくは省庁の管轄下にあるJETプログラムの受け入れ)対象にならないというものばかりです。

1, 2, 3については、有名な英会話チェーンのほとんどは、上記資格者に限定するものの、ネイティブの応募者を受け入れているようです。
そして学士に限定しているのは、これはやはり学歴を選抜基準にして、言葉は悪いですが人物の品質の保持をしているようです。

これは外国先進国(たとえばアメリカ)が、日本人の受け入れでも大学卒業資格保持を前提にしたり、年間のその職業や国籍ごとにビザ発行数を決めて必要以上に国内の海外居住者(expatriate、略してexpatsと彼は言います)が増えないようにしているのとやり方は似ています。
なお、JETプラグラムでは、英語が話せても、アジア系は求めていないと断られた人もいました。白人とか、黒人でも英米豪などのネイティブ圏の人を中心に求めているのかもしれません。ただしALTもいろんな学校で、英語授業以外の目的でも(こどもと遊びながら英語に触れさせるなど)いろんなアシスタントが求められているので、実際にはアジア系も働いていますが、英語授業においてはなんらかの指針があるのかもしれません。また民間の仲介組織があり、そこが判断しているケースもあります。
資格者でないと、ビザサポートしても国から却下されたり、「同等程度」を証明するのも時間がかかるので、英会話学校もコストと手間を嫌い、わざわざ資格者に該当するかどうかわからない人は、最初から除いて募集している可能性があります(同等資格という文言は残したまま、実際には書類判断で落とすような)。

タイなどでプライベートで英会話を教えたことがあるということですが、それは労働ビザを取得できたのでしょうか。
日本はルールごとにうるさい国ですし、また滞留資格のリスクを個人のみに負わせるといいますが、最初からその人が募集資格に該当していて応募する限りは、日本の場合ビザが下りるか降りないかだけなので、問題は国ではなくその人が資格を持っているかのほうだと思います。

この回答への補足

早速のご回答を頂きありがとうございます。

>タイなどでプライベートで英会話を教えたことがあるということですが、それは労働ビザを取得できたのでしょうか。

タイ・中国ではプライベートです。つまり観光ビザです。

>なお、JETプラグラムでは、英語が話せても、アジア系は求めていないと断られた人もいました。

酷い話ですね。能力による選別ではないのですね。念のため書き添えますと私の友人は肌の色は白いです。何系か、なんて質問はしたことがありませんが。

>学歴を選抜基準にして、言葉は悪いですが人物の品質の保持をしている

そうでしょうね。営業上、お客さんに高卒の先生だというのは少し憚られるところがあるのでしょうね。ということは内規だと解釈してよろしいのでしょうか?

お話を読みますと、もう一段階、不確定なところがある気がします。
例えば、どこかの英会話学校が高卒でもいいから、労働ビザを出したいと申請した場合に、国(この場合は外務省でしょうか?)から却下される可能性があるのでしょうか?
ご存知なら、その判断基準と法的根拠がどんなものなのかも教えて頂けませんでしょうか。犯罪歴は入国審査に引っかかるとしても、手続きの不備以外に他に拒否される理由が思い浮かびません。

正直申し上げまして、今まで何人ものBAを持っている英会話講師と仕事をしてきました。申し遅れましたが、私も一時期TOEICの講師をしておりました。彼らの大半は若く、大学全入の時代の学生です。専門は皆英語学教育と全く関係がありませんでした。
今回相談させて頂いている友人は、58歳になります。個人的な付き合いから彼にはBAはないけれども、英語教授のための十分な教養があると感じています。

補足日時:2008/04/07 00:11
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/04/07 23:19

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