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ある団体からの受注に値引きの代わりにお金を入れたいと思っています。
どういう方法がベストでしょうか?
ただしこの団体は寄付金の税金控除の対象にはなっていません。
税金や扱いなど私の会社が最も得する方法をお教えください。
納品、入金の時期は前後してもかまいません。
もちろん合法のものを、お願いします。
お返事お待ちしております。

A 回答 (3件)

 普通は機関紙や雑誌を購読するとか、それに広告を掲載します。

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いわゆる裏金と言うやつでしょうか?


値引きの場合通常 売上値引/現金 と言う処理ですが、それをやりたくないのであれば、交際費か寄付金で処理するしかないでしょう。(どちらも法人税法上、損金算入に制限がありますが。)
相手方の氏名も伏せたいのであれば、使途不明金と言うことになります。
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対価を支払うための役務提供などの事実関係がなければ、単なる現金支払を損金処理することは難しいと思います。


先方のコスト発生が事実であって、その対価として支払うのであれば合法ですが、先方にとっては値引きになりませんから、ご質問の「値引きの代わりに支払う」ものを全額損金として処理できる方法はないのではないでしょうか。

支払の根拠が明確でない場合は寄付金処理も難しいと思いますので、もし損金枠があるのでしたら交際費処理が適切かと思います。
ただし、この場合は御社の税務調査では支払先を明らかにすることになりますので、先方が簿外での収入を目論んでいるのであれば、意に沿わない処理になるかも知れません。
もし、御社が使途不明金として処理した場合は、御社に対する税の取扱いが単なる損金否認で済まないことになります。
また、役務提供やコストの発生を仮装しますと、否認された場合の税の取り扱いは同様に厳しいものになりますので、慎重になさった方がいいと思います。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
おっしゃるとおりですね。
使途不明金では困ります。
役員貸付で個人から発注元団体に譲渡するというのはいかがでしょうか?

補足日時:2002/10/30 18:14
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