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こんにちは。先日退職いたしました。
賞与に関してなのですが、うちの会社は入社後途中から
12末だった冬のボーナスを前倒しで8末に支給しだしました。
(9月が決算であるため・・)

で退職により、その8末支給分を全額返せと言われました。
この場合、やはり全額返却しかないのでしょうか。

#12月1に在職していなければ、全額返却するという約束文に
#印を押していると。。(覚えてないけど押してるんでしょう)
#月割りなんて、無理ですよね(T_T)

A 回答 (2件)

賞与は、月例賃金などの「労働契約によって当然に支給されるべき報酬」とは異なり、業績によって支給される不確定なものですし、賞与を支給するかどうか、支給条件をどう定めるのかは経営者の裁量に属する事柄です。



ご質問のケースは、「12月まで在籍することで受給権が確定するが、それまでは撤回権を使用者が留保した給付」ということになり、公序良俗に反しているとまでは言い難いものだと思います。私的自治の原則からいって、如何なる条件で給付するかは、基本的には当事者間の合意によるもので、「合意していなければ給付されていない」ということになるのでしょう。
つまり、12月1日までの在籍を勧奨する「将来の期待権を担保する」という側面があるものと思われ、同意書(約束文)に押印していることで同意の意思を宣言しているのですから、条件の拘束力が及ぶと思います。

但し、賞与には「生活給」的な意味もあり、月例給与と相俟って「年収ベースでの処遇水準を形成する重要な要素」であるとも言えますので、例えば賞与計算期間(仮に、賞与を年1回として1月から12月までの1年間)における当年度在籍期間に応じて按分した「生活給部分」については、労働力提供の対価性があると言えなくもありません。その場合は「生活給部分が幾らなのか」が問題になりますが、過年度の業績と賞与の相関から判断することになるものと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですよね・・・でも、全額ってのは?という事で理解しました。

お礼日時:2002/10/31 01:37

えっと、支給された報酬の返却義務について、は


さらに詳しい方にお任せしたほうが良いのですが

「契約書(誓約書)にサインをしてあったとしても、
 その条項(約束事)自体に違法性があれば、
 その契約(約束事)の条項自体が無効であり、
 その契約(約束事)を履行する義務はない」

というのは至極当然のことです。
(ボーナスの8末支給は会社側都合で決められていることなので、
 この場合「12月1日に在籍してなければ返せ」というのは
 会社側に都合が良すぎる気がします。つまり返す義務なしという気がします)
スイマセン、労働法規にもっと詳しい方、お願いします。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
やっぱり、誓約書が鍵なのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/30 14:28

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