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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
賞与(ボーナス)を支給することが、就業規則等に定められていれば賃金になりますので、会社には支払い義務が生じます。
ですが、支給対象者や支給条件(経営状況や在職基準日など)が定められていればそれらにのっとり支給されます。
ですので、全社員がもらえない場合もありえます。
賞与の支給が就業規則に定められていれば、支払いを受けていない事実のみで、その他の証拠は不要です。
定められていない場合は、会社の一存ですので、他の社員が貰っているからと言って支給されるとは限りません。
ただし、就業規則に定められていなくとも、過去に慣習として支払いがあった場合は会社は支払いの義務を負う場合があります。
何故支給されなかったか、確認はしたのでしょうか。
支給されなかった内容によっては、労働相談の「あっせん」などのほうが速い場合もあります。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
早速のご回答ありがとうございます。
就業規則自体がない上に、過去に習慣として支払いがあったかという点について、私個人は働きはじめたばかりだったので支払いはありませんでしたので極めて難しい請求になるようですね。
不支給の理由については、理由を尋ねたわけではなのですが、支払いを請求したところ特に理由の説明もなく拒否されました。
現在、相手方は私からの問合せなどを無視しているので、これ以上相手方から情報を引き出すのは極めて困難な状況です。
大変参考になりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
慣習として『試用期間については、賞与の算定から外す。
』というような決め事をしているのでしょう。社保等は加入していても、3ケ月程度は正社員でも試用期間ではなかったですか?(本人は自覚していなくても、会社側は試用期間との認識をしていた)
賞与は、各企業がそれぞれの会社のルールで支給しているので【未払い賞与訴訟】は、確固たる自信が無ければ、費用倒れになります。【未払い】だという証拠(立証責任)は相談者様にあるのですよ。証拠も無く請求したら、恐喝ですよ。
この回答への補足
「未払いだという証拠」の件について自己解決しましたのでご報告です。
意外にも、簡単に賞与が支払われていない証拠を入手することができました。
これで恐喝にはならずに済みそうです。
貴重なアドバイス誠にありがとうございました。
たびたびアドバイスを頂きありがとうございます。
試用期間という取り決めはありません。ただ会社の認識にのみにおいて認められるのであればどうしようもない部分がありますね。
さて、賞与の未払いに関して、確固たる自信があるかと問われるとそこまでの自信はありません。ただし費用倒れになることを恐れてはいません。
しかし恐喝になってしまう点は見逃せませんね。「未払いだという証拠」というのは例えばどのような証拠があるのでしょうか。
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