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協同組合において臨時職員に対し、雇用契約等において賞与を支給することができる。(できる規定)としている場合に、営業収益等を勘案のうえ支給するか、しないかは任意に対応してよろしいでしょうか。
また、複数人の臨時職員を雇用していて、所属している部門において支給する、しないといった対応をとることが出来ますでしょうか。

A 回答 (2件)

同一労働同一賃金という考えがあります。


所属している部門が異なっていても、労働内容が同一程度であると、賃金に格差を設けることは違法とされる可能性があります。

又、雇用形態のみを理由に賞与の支給を差別する等すると、契約や規程そのものが違法な雇用契約と判断されてしまう場合があります。

賞与対象者や、賞与額の規程を厳格に定め、差別に思われないようにすることが望ましいのではないでしょうか。
雇用契約や規則内容の適法か否かを問わず、不満を持った労働者から訴えられると、訴訟に発展する場合があります。
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この回答へのお礼

具体的にご回答いただきありがとうございます。
臨時職員との雇用関係を維持するためにも、適正に対応してまいりたいと思います。

お礼日時:2012/02/03 18:44

雇用契約で「出来る」と謳っておきながら出したくないのは如何な物かと。


約束通りに出しましょう!!
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この回答へのお礼

雇用される立場になって考えて参りたいと思います。
ご回答お寄せいただきありがとうございます。

お礼日時:2012/02/03 18:42

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