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- 回答日時:
同一労働同一賃金という考えがあります。
所属している部門が異なっていても、労働内容が同一程度であると、賃金に格差を設けることは違法とされる可能性があります。
又、雇用形態のみを理由に賞与の支給を差別する等すると、契約や規程そのものが違法な雇用契約と判断されてしまう場合があります。
賞与対象者や、賞与額の規程を厳格に定め、差別に思われないようにすることが望ましいのではないでしょうか。
雇用契約や規則内容の適法か否かを問わず、不満を持った労働者から訴えられると、訴訟に発展する場合があります。
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