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- 回答日時:
筆界(境界)は隣地人と交わすのであれば 民対民と言うことであくまで任意で行う行為です、(1)申請者は必ず土地の所有者(名義人)どうしです、(2)ご自身の土地に接している(公図上)の相手方と接する土地との一辺だけでは難しいからです、(その一辺を基準に合わせると他の辺がズレる事があります)費用については相談だと思いますが、お願いする方が負担する場合が多いです(あくまで任意の為)(3)も同様、費用と依頼先の手配など、ここで注意ですが、測量の結果片方が同意しなければ境界は未確定のままになります、デリケートに進める事が重要だと思います。
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