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学校の文化祭で自作映画を作ろうと計画しています。
その物語には原作が存在します。
それは「アスキー・メディアワークス」と言う出版社のものなのですが、この場合原作者又は出版社に許可が必要ですか??
ちなみに、文化祭の上映は無料で行います・・・
もし許可が必要な場合はどこに許可を求めれば良いですか??

A 回答 (3件)

原作物を無断で映画化するのは翻案権の侵害になるので原則として許諾が必要という結論になります(本件では例外には当たりません)。

上映が問題なのではなくて上映以前に「勝手に映画化することが既に著作権侵害」ということです(ただし、上映の態様によっては侵害とならない場合もありますが、不特定多数相手の上映を目的とする本件では駄目です)。

許諾を誰に取ればいいかは、原作の出版社に問い合せれば普通は分かります。
……実際問題として文化祭の自主制作映画で許諾を取っている律儀な人はまずいない気はしますが。

ちなみに、38条1項は「既に発表済みの著作物をそのまま利用する場合の規定」であり、「小説を映画にするとか表現形式を変えて(=翻案)二次的著作物を創作することは、内容に全く改変を加えていないとしても38条1項により認められることはない」です。
翻案権を制限する43条の規定には38条が入っていないのは、38条が著作物を翻案等をすることなく、そのまま利用することを認めるにすぎない規定であるから、翻案の問題が生じ得ないからです。
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無償での上映の場合、


著作権法38条1項により許可無く上映が可能です。
ただし、物語が改変されているような場合、著作者人格権や翻案権を侵害している可能性もあるので、物語をどこまで変えたかで判断が分かれます。ただし、著作者人格権まで侵害した例はあまり聞いたことがない。
許可は著作権者に言うのですが、通常は著者です。
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金銭授受は問題なく許諾が必要になります。



原作者の許諾が必要になるでしょう。放映権を出版社に許諾されているのであれば、出版社も。連絡をとるには出版社がいいと思いますが、一般的には著作権使用料が必要になってきます。学校の文化祭ということで配慮してもらえればいいのですが。

又、学校長の承認も必要になると思われますが、大丈夫でしょうか?
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