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クレジットカードを道端で拾い、それを警察に届け出ず、名義人のサインを詐称して使い、数万円の買い物をした場合、どのような罪状が適用されますか? また量刑はどのようになるでしょうか?

A 回答 (3件)

(1) 道端で拾ったクレジットカードを警察に届け出ずに自らのものとした行為は,占有離脱物横領罪(254条)。


(2) クレジットカードの売上票に名義人のサインを勝手に書いて店員に渡し,正規のカード所持者と誤認させて品物を受け取った行為は,有印私文書偽造罪(159条1項),同行使罪(161条),詐欺罪(246条1項)にあたり,この3つの罪は,牽連犯として科刑上1罪(54条後段)。

(1)と(2)は,併合罪(45条)にあたり,処断刑の範囲は,3月以上11年以下の懲役になります。(54条,47条)(牽連犯の中で一番重い詐欺罪の法定刑は1月以上10年以下ですが,私文書偽造罪の法定刑が3月以上5年以下なので,刑の下限がこれで制限されます)
 なお,質問には書かれていませんが,累犯であれば,長期が22年になります(57条)。
 また,逆に酌量減軽(66条)により,1.5月以上5年6月以下になり得ます。

 量刑は,具体的事情によって処断刑の範囲の中で定められるものなので,具体的にどの程度になるかは,分かりません。
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この回答へのお礼

かなり重い刑になるのですね。法律的なことはわからないので
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/18 13:28

>どのような罪状が適用されますか?



詐欺(カードの持ち主でないのにカードの持ち主を騙って買い物をしたこと)と
私文書偽造(サイン詐称)でしょう。

量刑は行為そのものだけでは評価できないのでわかりません。
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この回答へのお礼

サイン詐称は、私文書偽造になるのですね。
太陽がいっぱいで、アランドロンがサインの練習をするシーンが
ありましたが、日本では、店舗で使う分には、名前をキチンと
間違いなく似た筆跡の楷書体で書けば店員が確認することはあまりないでしょうから、盗難をキチンと届けない限り、クレジットカード会社からの免責的なものも得られず、クレジットカード所有者がかぶってしまう可能性もありますでしょうね。

お礼日時:2008/04/15 22:38

詐欺罪です。


クレジットカードの場合、被害者はクレジットカードの持ち主ではなくクレジットカード会社と店舗ということになります。ので、窃盗ではありません。
量刑はケースバイケースです。初犯で反省もし、贖罪寄付や示談が完了すれば執行猶予が付く可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。被害者はクレジットカードの持ち主ではなく、クレジット会社と店舗なのですね。窃盗ではなく、詐欺というのも、回答を拝見してなるほどと思いました。

お礼日時:2008/04/15 22:34

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