
国交省や県の土木工事を落札して契約を結ぶ時に「建退共の証紙を購入した証明」を添付しなければならないようですが、これは必須事項なのでしょうか?
当社は、会社規定の退職金と企業年金に加入しており、これらの規定外の労務者はいません。
もともと「建退共」はこれら会社規定の退職金制度に加入できない[日雇労働者]を救済する目的で行なわれているものであると考えていますが、当社にはそのような[日雇労働者]はいないのです。
従って「建退共」の証紙を購入しても使い道がありません。
これに対して、役所の契約担当者は「建退共」証紙を購入しないのは[契約不履行である]との立場に立っているようですが、この問題を解決する良い方法はないのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
おはようございます。
>国交省は「建退共」への見做し加入率を70%としているようですが(以下略)
みなしの率を定めているのは「建退共事業本部」が定めているものであって、購入すべきは実労働日数分でよいと思います。
率分は国交省の積算のための参考資料であって、当社の例にもあるように、現実と乖離した部分も十分にあると思いますから。
さて、積算と現実の購入枚数の差が開いてしまう事についてですが、標準仕様書によると特段書面で提出するようなものはなさそうです。
が、何らかの説明は求められることが考えられますので、自社社員の加入する共済制度の説明が出来る資料、下請負に付する部分とおよその労務日数が説明できれば十分だと思います。
私の場合は、現場技術員(現場監督員の代理とでもいいましょうか)の方が理にかなった方でしたので、「自社は中退共、建退共へは加入し、下請負に付する労務日数分だけ2回(工事開始時と工事完成時)で買います」で通りました。
また、契約担当官へでなく「契約後1ヶ月以内」と「完成時」に、現場技術員の方に「提出」しました。
だたし私のとった処置は、下請さんが『建退共』に加入していようが無かろうが、関係無しに証紙を配布することになってしまいますので、突き詰めていけば『無駄』なのです。
下請さんが全て『中退共』加入だったら、最終地点は『無駄』、箪笥の肥しなのです。『提出しなければならない』とあるための、所詮つじつま合わせの書類なのです(^_^;)
以下引用、1-1-46
【3.請負者は、建設業退職金共済制度に加入し、その掛金収納書の写しを工事請負契約締結後1ヵ月以内及び工事完成時に、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。】
補足が必要でしたら遠慮なくどうぞ。ISO構築中のためPCに向かいっぱなしですので(^^)
何度も煩わせて済みませんでした。
「建退共制度」の実態がほぼ掴めた気がします。
本来の趣旨から云えば、『現場労働者をそれなりの退職制度で保護していれば「建退共」は不用のもの、されど役人のご機嫌もとらなければならない厄介な制度』というところでしょうか?
親切に教えて頂いて本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
補足についてです。
>工種に応じて購入すべき建退共印紙の率が決められているので、請負金額に応じた額を購入する必要がある」
そうなんですよ。
それが建退共のパンフレットに記載のある、標準の労務日数なのです。
厄介ですね。
結論からいいますと、証紙は率分で購入するのではなく労務日数で購入するもの、なのです。
当社の例です。
真夏に芝を張るのと春先に芝を張る作業では、引渡しまでの保管に関わる 労務も請負者の負担なのですから、メンテナンス等の労務日数が変わってきます。
したがって購入すべき枚数も違ってきます。
《参考URL》は建退共のHPです。
まず、『■共済証紙の購入』欄を見ますと、購入すべき額は、労務の延べ人数に対応した額、となっています。
また、『■共済証紙購入の考え方』欄を見ますと、『参考』と出てきます。あくまでも参考資料なのです。
官庁の積算時点で考慮すべき資料として引用しているのでしょうが、実際に購入すべきは『労務の延べ人数且つ建退共制度加入分』となります。
但し、購入出来るスタンスを作るために、元請負業者の責任として建退共制度に加入しなければなりません。(残念ながら)
つまり、参考資料は『購入すべき枚数』ではなく、あくまでも『検討するための参考資料』、『見なし』ということですね。
参考資料からすると、『造園工事業』と『塗装工事業』は同じ労務日数となってしまいます。変ですよね。
なお、延べ就労予定数の7割が建退共制度の対象労働者となっていますので、残りの3割は他の退職金共済制度に加入しているものとみなしているようです。
契約担当官は、『積算に入っている額を使い切らなければいけない』と考えているのだと思います。
しかし建退共制度や同事業本部のいう『参考』を考えたときに、率分で購入することは、趣旨に反しているといわざるを得ません。
さて、次です。
>「下請負に付する作業の労務日数相当分だけを1回目は少なめに見積もった量、2回目で全量になるよう購入しました」
言葉足らずで申し訳ありません。
実際の延べ人工数のことです。
証紙が余ることは、共済という制度の趣旨から考えても変ですよね。
しかし、万が一余った場合はどのようにしましょうか・・・
(私的見解ですが)この処理は『個別工事』というミクロ的視野ではなく、企業単位として見るマクロ的視野から行けば、他の工事に先送りするという処理でも良いと思います。
参考URL:http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/corp/h_ka …
この回答への補足
非常に詳細な説明をいただき本当にすみません。
最後にもう一点だけ教えて下さい。
国交省は「建退共」への見做し加入率を70%としているようですが、例えば実際の加入率を30~50%として証紙を購入しても良いのでしょうか?
この点、貴社ではどのようにしていますか?
また、実際の加入率を70%以下とした場合には、どのような書類を準備する必要があるのでしょうか?
あつかましく何度も質問してすいません。
No.4
- 回答日時:
おはようございます。
私も以前ご質問の件で戸惑ったことがあります。
yousukeさんの会社では規定の退職金と企業年金が存在するようですね。
解釈として一例を挙げさせていただきます。
なお、当社は『中退共』加入事業所です。
国土交通省、土木工事共通仕様書、
『1-1-46保険の付保及び事故の補償』には、
『1.請負者は、(中略)及び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。』
『2.(労災関係、略)』
『3.請負者は、建設業退職金共済制度に加入し、その掛金収納書の写しを工事請負契約締結後1ヵ月以内及び工事完成時に、監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。』
とあります。
さて、1,2項の目的の違いです。
1項の対象は元請負会社の従業員が対象と思われます。
3項の目的は、下請負会社の従業員さんにも従事日数で提供することが出来る、ここがポイントではないかと思います。
建設業退職金共済制度(略:建退共)はご存知のようにその掛金を1日券・10日券という『証紙』という形で購入しますので、当該作業所に従事した日数だけ手帳に貼ることが出来ます。
下請負会社さんには従事期間が終了すると、当該現場への出動日数に応じた証紙の譲渡を書面を以って行い、その写しを完成図書『提出簿綴』に綴じます。
受け渡し相手の下請負業者さんが加入して見えるかどうかの調査は無いので、ある部分は『押し付け』状態です(笑)。
まとめてみますと、
●1項については『~ならない』というだけで提出書類の義務はありません。
説明を求められたらそのときに対処すれば良い程度です。
●3項については書面での提出義務があり且つ除外規定が無いので、『証紙購入しなければならないため、制度に加入しなければらない』、当時はそのように解釈しました。(制度に加入しなければ購入できなかったと思いますがご確認を)
そのために退職金共済制度について1項と3項に分けて記載してあるのだと思います。
そのため、無駄ではありましたが『社』として加入し、下請負に付する作業の労務日数相当分だけを1回目は少なめに見積もった量、2回目で全量になるよう購入しました。
なお、建退共のパンフレットを見ますと、ご丁寧に対請負金額の標準労務日数が書かれています。
官庁の方はそれを参考に『少ないねぇ』などと文句だけは言われます。
面倒ですが、きちんとした説明が必要なときもあります。
================
さて、建退共制度を性悪説から考えると・・・
お役所の天下りの方々の給料を捻出するために作った組織で、そのために作った国交省の規定ですから、応分の負担は不可避、という考え方もいかがでしょう(^_^;)
参考URL:http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/1_topics/26_chab …
この回答への補足
たいへん詳しいご説明ありがとうございました。
非常に参考になりました。また、天下り役人の救済制度という説にも大いに同感する次第です。
一点だけ確認したいのですが、
当社の工事契約担当者の説明によると、「工種に応じて購入すべき建退共印紙の率が決められているので、請負金額に応じた額を購入する必要がある」とのこと。
tomohiro-sさんの説明では、「下請負に付する作業の労務日数相当分だけを1回目は少なめに見積もった量、2回目で全量になるよう購入しました」とありますが、
ここでいう“全量”とはどのような意味なのですか?
[実際の下請け業者の延べ人工]ともとれるし[請負金額の率掛け]のようにもとれるし・・・・・・・
実際のところ、当該工事で必要になる枚数で良いようにも思えるのですが・・・・・
このてんはどうなのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
補足を頂きましたので、再回答させていただきます。>建設工事の受注に際して了解を取り付けているのでしょうか?だとしたら、もう少し詳しくご説明いただけないでしょうか?
→私の勤め先は、建設工事ではなく委託業務の発注を受けている事業所ですので、建設工事の場合とは若干異なるかもしれません。
ですが、契約時には建設工事の受注と同様に「建退共に関する証明書類」を要求されます。
そこで、監督員又は契約担当官に、
「当社は建退共ではなく、中退共に加入しているのですが、どういった書類を提出すればよろしいでしょうか?」
と、受注の都度問い合わせの電話を入れているのですが、監督員又は契約担当官の説明によると、要は「その会社に退職金制度があり、それに加入しているかどうか」がわかる書類であればよいということのようです。
そこで、私の勤め先では、その業務に携わる社員の加入者証(中退共で発行している保険証書のようなもので、個人の加入員番号・加入日・氏名・生年月日・保険料支払実績等が書かれています。)のコピーを契約書又は着手時提出書類に添付することで対応しています。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
他に独自の退職金制度を設けられているのであれば、その規定文ではだめなのでしょうか?
私の勤め先は中小企業退職金共済事業団(略称中退共)に加入していますので、ご質問のケースとはちょっと異なると思うのですが、
「当社は中退共に加入しているのですが、どういった書類を提出すればよろしいでしょうか?」
と、事前にお断りと確認を兼ねた電話を入れた上で、その業務に従事する社員全員の加入者証の写を提出して了解を得ています。
契約御担当者と相談されるのが一番よいと思うのですが、既にご相談された後でのご質問だったら申し訳ありません。
ご参考になれば幸いです。
建設業以外でも「建退共」への加入を要請しているとは驚きです。いかにもお役人のお仕着せを感じてなりません。
大変参考になりました。ありがとうございました。
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