No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>下水など共有物を触ったりしなければ、私道所有者に承諾を得なくてもよいということなのでしょうか。
はい。そうです。
ちなみにご質問の道路は位置指定道路とのことなので、更に私権行使は制限されている側面がありますので、ご理解下さい。
たとえば、その私道の持ち分を持たないが接している敷地を所有している人がいたとすれば、別に私道所有者に断りを入れなくても建物は建築できますし、通行も出来ます。(詳細述べると長くなるので省略します)
ただ上下水道を引き込むときには承諾が必要になりますけどね。
No.3
- 回答日時:
>2の持分の会社がマンションを建てるので、1:1:100ぐらいの通行量になるので、これが許されるのかどうかということなのですが。
基本的には共有物は共有者全員が使うことができるのはお分かりと思います。
では、その利用できる権利がその持分に左右されるのかという問題ですが、これはその共有物の性質により判断は異なってきます。
道路の場合には、利用する権利が持分に左右されるかどうかが争われたことがあり、裁判所の判断は持分には左右されないとしています。
つまり問題ありません。
ただ共有物が利用により消耗するものの場合、それは利用した割合にて修繕・管理費用は負担すべき話になります。つまり今回で言えば道路が利用により補修が必要となったときには、その補修費用は利用者が利用した割合に応じて負担することになります。
>道路の場合には、利用する権利が持分に左右されるかどうかが争われたことがあり、裁判所の判断は持分には左右されないとしています
そういう裁判があって持分に左右されないという判例が出たのですね。
また、No.2で回答して下さったように、下水など共有物を触ったりしなければ、私道所有者に承諾を得なくてもよいということなのでしょうか。(工事の挨拶はありましたが)
ご回答有難うございました。参考になりました。
No.2
- 回答日時:
建物の建築時に承諾が必要というのが解せませんが、おそらくは建物の建築時に上下水道など道路下にある設備利用のための工事では、道路を一度掘らないといけないのでという意味なのではないかと思います。
基本的に共有物である道路を掘り返すなど、道路に手を加える場合にはその道路所有者全員の承諾が必要です。これはすでに回答にあるように民法で定められています。
もし全員の承諾が得られない場合には、訴訟により裁判所に認めてもらう必要が出てきます。
この回答への補足
ご回答有難うございました。No.1の方に補足を書きました。
お分かりになりましたら、また、教えてください。
建築でも、この法律は使えるのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
(共有物の変更)民法第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
に定められております。
この回答への補足
早速のご回答有難うございました。民法251条見てみました。
実は、質問の書き方が悪かったかもしれませんが、共有物と書いたのは、土地の私道分の割合が 1:1:2になっているのに、2の持分の会社がマンションを建てるので、1:1:100ぐらいの通行量になるので、これが許されるのかどうかということなのですが。
よろしかったら、またご回答をお願いいたします。
また、これに関して承諾書などは書いていません。
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