A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>訴訟申請をした人の弁護士以外の第3者的な弁護士が1時的な取り下げというのは出来るものなのでしょうか?
一時的な取下とは何を指しているかよく分かりませんが、本人が、訴えを提起した時点の訴訟代理人である弁護士以外の弁護士を訴訟代理人として選任して、その訴訟代理人に訴えの取下についての特別の授権を与えたのでしたら、その訴訟代理人である弁護士が(相手が応訴している場合は、相手方の同意を得て)訴えの取下をすることは可能です。たとえ複数の訴訟代理人がいる場合でも、訴訟代理人は各自で独立して訴訟行為ができます。
民事訴訟法
(訴訟代理権の範囲)
第五十五条 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一 反訴の提起
二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
三 控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
四 第三百六十条(第三百六十七条第二項及び第三百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
五 代理人の選任
3 訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
4 前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
(個別代理)
第五十六条 訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
2 当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
(訴えの取下げ)
第二百六十一条 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
2 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
3 訴えの取下げは、書面でしなければならない。ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
4 第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)はその期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
5 訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
(訴えの取下げの効果)
第二百六十二条 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
2 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
弁護士が裁判所へ出向き、私への訴訟案件を一時的に取り下げたので、返金するが一時的にお金を払えと請求を受けました。
今流行の訴訟取り下げ詐欺ですかね。請求額は30万でした。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
弁護士は,あくまで代理人です。
代理権を与えられていないことはできず,
訴訟の取下げには特別の代理権授与が必要であるとされています。
したがって,第三者的な弁護士が訴訟を取り下げることはできません。
「他の訴訟案件を調べる」とは,どのような意味でしょうか?
代理権授与というのは、裁判所で書類を作れるものなのでしょうか?
詐欺だとは思っていますが、不安があり・・・。
上記のお礼にも書いたのですが、私への訴訟案件を調べてきたというのです。だから、そう簡単に調べたりって出来るのかなと思いまして。
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