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父が亡くなり、私と弟が相続する事になりました。
今、遺産分割でもめています。そのひとつ、預金の件について、
亡くなった直後に弟が口座から全額引き出し、勝手に使ってしまいました。後になってその事を知り、尋ねても、のらりくらりとし、金額も教えてくれませんでした。遺産分割の話の段になって、それは叔父の指示でした事であり、葬儀費用等に使い、残金はほとんどなく、これからの弔いに当てると言っています。私は葬儀の為の飛行機代等全て自費で、香典も包んでいます。知らない間に無断でされたことに対し、私は納得出来ません。この場合、預金は遺産分割の目録としては入らないのでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

 遺産ー葬儀費用が相続財産を分割をします。


残った金額から法定相続人に分配をします。
しかし途中で弟が勝手に引き出し使ったんであれば弟には相続人の資格がなくなります。
相続の欠格といい違法行為をしたので資格はなくなり残った
法定相続人から損害賠償請求が出来ます。

本気で行うのであれば弁護士に相談をお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。相続の欠格に当たる行為になるとは思ってもみず驚きました。

お礼日時:2008/04/22 19:43

こんにちは。


〉弟が口座から全額引き出し、勝手に使ってしまいました。
これは、「相続欠格」ではなく、「法定単純承認」にすぎないと思います。
家庭裁判所に遺産分割の請求をされてはいかがですか。その中で相続財産を確定する作業が必要となるでしょうから、口座の金額も特定できるのではないかと思います。

なお、葬儀費用は相続費用ではなく、原則として喪主の負担です。香典は相続財産ではなく、原則として、喪主のものです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。家庭裁判所に遺産分割の請求という方法ですか。早速調べてみます。

お礼日時:2008/04/23 11:15

亡くなった直後に、銀行から引き出した。



と、いうことは、生前、お父さんが引き出したということではないので、弟さんにも。かわいそうですが、銀行の担当者(支店長)にも
責任は追及できそうです。
当然、預金全額が相続財産の中に含まれます。

この回答への補足

引き出しの一つは郵便局から100万以上の引き出しで、ATMか、
なりすましたのか、嫁の父親が同行したと思われます。どうもその父が色々と影表で口を出しているようです。他に証券、不動産などもありますが、預金の問題の他に、不動産は私に放棄するよう脅迫しています。目録もはっきりしないこのような内容の協議書に捺印したくありません。すごく理不尽に思いがし悔しいのですが、調停になった場合、何故私が出向いて行かなければいけないのか、飛行機代や滞在費等誰が払うのかと考えると勇気に欠けます。

補足日時:2008/04/26 21:19
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/05/01 16:43

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