3月の21日で会社を退職して、3月分の給料明細が来ましたけど、
どうやらおかしいところがあります。
会社から来たメールで、
"前年度11月から今年度の11月まで有給を12日間与えているが、
XXXさんの場合3月退職したので、会社の内規に基づき、有給が月割りして9日残らないとなりません。
しかし、6日しか残ってないので、足りない3日を給料から引きます"
と書いて、6万ほどを取られる状況となっておりますが、
私がネットで調べたところ、何かが間違ってるんじゃないかなと気がしてきました。
有給休暇は法律上(労基法第39条1、2、4項)で保護されているらしくて。。。
周りの人からも"とんでもない制度"といわれましたけど、
こういう場合、どっちが優先(会社の内規と法律)ですかね。
なお、知り合いに労働基準監督署に事実を知らせて届けば何とかなるっとききましたけど、
もし、会社側が間違ってるのであればどうやって取られた金額をもらえるか教えていただけないでしょうか?
以上、宜しくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
>"前年度11月から今年度の11月まで有給を12日間与えているが、XXXさんの場合3月退職したので、会社の内規に基づき、有給が月割りして9日残らないとなりません。
touch96さん、年次有給休暇は前年度の勤務実績で付与されるもので、新(今)年度いつ退職しても付与された12日を完全に取ることができるものです。会社の規定ではなく、労働基準法通りにしなければ法律違反です。
>6日しか残ってないので、足りない3日を給料から引きます"と書いて、6万ほどを取られる状況となっておりますが、
上記法律違反のうえに更に賃金控除(不払)の法律違反を重ねるに至っては、私が今まで聞いたなかでも最悪の(幼稚な)制度です。
touch96さんは6日も残して退職してしまったので、12日を完全取得することは勿論できませんが、少なくとも給料から引かれた3日分の6万円は賃金不払となりますので当然返還(支払)請求できます。できれば文書で期限を付けて請求し、期限までに支払がない場合には、所轄の労働基準監督署に「申告」し、法律違反の是正を指導(勿論6万円の返還(支払)も指導)してもらえます。
ご回答、ありがとうございます。
とりあえず、法律的に言うと、
話を飛ばしたりしてます。
多分、自分も今さら、違法であることを感じるのでしょう。
No.2
- 回答日時:
まずは労働基準監督署に足を運び、会社の言うことの正当性を確認するべきです。
会社は、労働基準監督署に「就業規則」を届け出ています。会社の言うとおりだとすれば、「内規」ではなく「就業規則」に、
「前年度11月から今年度の11月まで有給を12日間与えているが、XXXさんの場合3月退職したので、会社の内規に基づき、有給が月割りして9日残らないとなりません。しかし、6日しか残ってないので、足りない3日を給料から引きます」
に対応する条文がなければなりません。恐らくそのような条文はないと思いますが…
労働基準監督署に、会社から受け取った給与明細と「会社から来たメール」を持参して相談に行けば、会社の言うことが正当なのか否か判断できるでしょう。
会社の言うことが不当な場合、労働基準監督署が会社に指導して、会社が自主的に質問者様にお金を返すのではないと思いますが、返さなければ、会社を相手に少額訴訟を起こして6万ほどを取り返すことになります。これは、「会社の言うことが不登なのであれば」難しいことではありません。
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