No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>地盤報告書の他に、基礎・地盤説明書の添付を要求されました。
>基礎・地盤説明書の添付は必要なのでしょうか?
所轄地方振興局建築課から指導されたなら添付しなくてはいけません。
確認済証が貰えない事となります。
>説明書の様式はあるのでしょうか?
添付書類の様式は、地方自治体によって微妙に違います。
所轄地方振興局建築課に問い合わせて下さい。
1号建築物(コンビニ)S造平屋 200m2以下の建物で構造計算書の添付が必要無い場合でも、最大梁間スパン6mを超える場合には、地方自治体によって構造計算書や構造図を求められる場合があります。
ご参考まで
有難うございます。
構造図は添付しているのですが、
スパンも6mを超えず、納得ができません。
県内の行政で同程度の規模で対応が
異なっている為、混乱しています。
求められたら、仕方がないんでしょうか。
しかし、なんだか腑に落ちないのです・・・
お忙しい中、ご回答有難うございます。
No.3
- 回答日時:
各自治体で対応が変わるのでこの問題に答えられる人は少ないでしょう。
問題があると思うなら、根拠を示すように要求すれば如何でしょうか。根拠も無しに添付を強制するわけがありません。条例なり、取り扱い基準なりで決まっていると思います。
もしも、何の根拠も無しにそれらの添付を要求しているのなら、とことん追求すれば良いのです。
少なくとも私はそうしていますが、ほとんどの場合こちらが負けます。
(少ないながらこちらの主張が通る場合もありますが)
No.2
- 回答日時:
再回答を望んでいられるのでアドバイスします。
>県内の行政で同程度の規模で対応が異なっている為、混乱しています。
何処も一緒ですねぇ~(半端諦めですが)
同じ県内で地方振興局建築課の違いで法律の解釈の相違は、よくあるパターンです。
>求められたら、仕方がないんでしょうか。
貴方が納得していなくとも、相手に求められたら提出しなくてはなりません。
建築確認済証が貰えませんから。
諦めるしかないですね。
普通は、地盤報告書の表書きに、地盤調査会社の報告書の全コピーを添付すれば良いはずなのですが・・・・
ご参考まで
度々有難うございます。
そうなんですよね。。。
仕方が無いと思っているんですが、
先方の担当者が曖昧な回答をするので、
こちらも、根拠はなんですか?って
言いたくなっちゃうんですよね。。。
法令集に出ているような仕様で
しっかり出して、文句を言われないようにします。
確認済証が一番ですから。
有難うございました!
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