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最近は、選挙で勝っても、その祝勝会で「酒」を振舞うことはしないのでしょうか? 私のまわりでも、そういう会になってサミシイという話を聞きました。
これは、飲酒運転を助長させると、当選候補者(の参謀ら)が考え、自粛してるのでしょうか?
それとも、もうすでに一種の「贈賄」になると捉えて自粛してるのでしょうか?

また、当選一週間後に、その候補が、選挙期間中にがんばったスタッフや支持者に、お礼として酒(現金じゃなく)を持って行くのは、なにかの違反になるのでしょうか。 
もう選挙戦終わった後ですが、新たに議員となってます。こういう立場になったら、いくら選挙で世話になったとはいえ、もう一般人となった支持者に あとから酒を持ってあがるのはドウなんでしょう?

A 回答 (1件)

 こんにちは。



>飲酒運転を助長させると、当選候補者(の参謀ら)が考え、自粛してるのでしょうか?

・そういう理由だと思われます。
 選挙関係ではないですが,車で来ている方に飲酒を勧め,飲酒運転で事故が起こり,飲酒を勧めた方が飲酒運転を助長したと言うことで,損害賠償(共同不法行為によるもの)をするようにと判決がされた判例もあります。
 祝勝会ですと,多くの方が集まるでしょうから,車で来ている方がいるかもしれません。

>それとも、もうすでに一種の「贈賄」になると捉えて自粛してるのでしょうか?

・贈賄は,公務員などに賄賂を渡すことです。公務員が選挙運動にかかわることはできないはずですから,法律的には運動員に金員を渡しても贈賄にはならないはずです。

>当選一週間後に、その候補が、選挙期間中にがんばったスタッフや支持者に、お礼として酒(現金じゃなく)を持って行くのは、なにかの違反になるのでしょうか。

・公職選挙法違反になることが考えられます。選挙後の戸別訪問に当ると思われるからです。

・公職選挙法
(選挙期日後のあいさつ行為の制限)
第178条 何人も、選挙の期日(第100条第1項から第4項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第5項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
1.選挙人に対して戸別訪問をすること。
2.自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
3.新聞紙又は雑誌を利用すること。
4.第151条の5に掲げる放送設備を利用して放送すること。
5.当選祝賀会その他の集会を開催すること。
6.自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
7.当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。
 
>選挙戦終わった後ですが、新たに議員となってます。こういう立場になったら、いくら選挙で世話になったとはいえ、もう一般人となった支持者にあとから酒を持ってあがるのはドウなんでしょう?

・以上のとおり,公職選挙法に抵触するものと思われます。
 なお,年賀状を出される場合も気をつけられたほうが良いです。

・公職選挙法
(あいさつ状の禁止)
第147条の2 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s13

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s13
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

祝賀会の帰りに事故られ、酒気を検出されれば、振舞った当選者、イキナリ アウト・・・ですものねえ。
それをおもんぱかって、支持者全員、申し合わせた訳でもないのに全員徒歩で向かい、なのに祝杯がサイダー・烏龍茶では・・・。
まあ、しかたないですよね。

その後の個別訪問、やはりマズイみたいですね。
私らの代表として打って出、祝賀会でのノンアルコール・・・なのに個別訪問では、そのイイカゲンさ(配慮の仕方の偏り)に、議員としての資質に暗雲を感じるところであります。

お礼日時:2008/04/28 00:27

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