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ちょっと失礼なタイトルになったのですが、昨日の山口2区の補選で民主党前職の平岡氏が勝ちました。

晴れて衆議院議員になったわけですが、もし政局しだいで、極端なケース、例えば来週にでも解散総選挙になった場合、平岡氏はたった1週間でまた選挙をしなければいけないのでしょうか?

もしそうなら、可哀想というか大変だなと思うのですが ・・・

規定ではどうなっているのか、教えて下さい。

A 回答 (3件)

平岡氏は晴れて衆議院議員になったわけではなく、もともと比例中国ブロックで当選した衆議院議員でした。

 前回は選挙区で落ちて比例で救われた形です。 平岡氏が今回の補選で立たず、別の民主党候補が当選すれば、コスタリカ方式を認めていない民主党では、次回平岡氏が衆議院選挙で、同じ選挙区から民主党の公認を得て立つことはもちろん、比例単独でも立候補することもできませんでした。 よって、平岡氏としては、任期がどうなろうと今回の補選に立つしか道はなかったのです。 おそらく平岡氏としては、補選前に衆議院が解散となり、補選ではなく本選挙になれば良いと祈ってたはずですが。
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この回答へのお礼

有難うございました。
なるほど、本選挙で戦いたかったというのが本音なんですね。 規定といえど、つらいですね。

お礼日時:2008/04/28 14:51

No.1です。

 衆議院が解散しても、選挙が直ぐに行われるわけではありません。 総選挙は「解散から40日以内に行う」と定められており、準備期間として大抵そのくらいの猶予がありますので、今日・明日に衆議院が解散しても、平岡氏はまず最低でも1ケ月は衆議院議員を務められます。
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この回答へのお礼

有難うございました。
なるほど、40日という規定があるわけですね。 それでも4年近く、議員でいられた人に比べたら、心中は穏やかではないかも知れませんね。

お礼日時:2008/04/28 14:56

公職選挙法第二百六十条 (補欠議員の任期) 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員の補欠議員は、それぞれその前任者の残任期間在任する。


により、補欠議員の任期は前任者の残りに限られます。

“例えば来週にでも解散総選挙になった場合、平岡氏はたった1週間でまた選挙”
議員のままでいたいのであれば、当然に立候補し(そして当選し)なければなりません。
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この回答へのお礼

有難うございました。
短期間しか賞味期限が無くても、手に入れなければいけなかったのですね。 補選は勝ってもつらいものがありますね。

お礼日時:2008/04/28 14:54

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