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父も高齢になり、そろそろ手持ちの財産を私たち3人(子)にと考えているようです。
知人から相続時精算課税制度の事を知り、今回利用しようと思いますが、兄妹3人の中で私たち2人は地元に在住していますが、一番下の妹が全国を渡り歩いており、住所が一定しなく、所在地不明で連絡がとれません。
父は、そんな連絡もとれない子には財産は譲らないと、私たち2人に相続時精算課税制度で贈与するつもりですが、もし父が亡くなった後に、末の妹が異議を申し立てるか、遺留分の請求をするか、分かりませんが、私たちに相続時精算課税制度を利用した贈与財産はどうなるのでしょうか?どなたかアドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

相続時精算課税で贈与受けた物件を売却するのに制約はありませんが



相続時精算の対象になります、遺留分請求で遺留分を負担しなければならなくなった場合には 売却は関係しません、なんらかの方法で遺留分を捻出しなければならないだけです

それから、相続の手続きについて期限は決められていません(相続税は納付期限がある)
ですから 遺産分割協議が完了するまでは、遺留分請求の権利は行使可能です
(妹さんが相続放棄の申し立てをするか、遺産分割協議書が作成されるまで)
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この回答へのお礼

やっと理解できました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/04/30 11:04

これは、登記すべきと思います。


遺留分減殺請求があるか、ないかは死亡した後でなければ不明です。

減殺請求あれば相続税の再計算すればよいことです。あなたの税額が減り、妹の税額が増加するだけです。
死亡を知ってから1年、死亡してから10年で減殺請求の時効です (短い期間)
減殺されるのは1/6のみです。
適法に、すれば、法的には、異議は無視すればよい。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
早速、相続時精算課税で贈与→土地登記としたいと思います。
ちなみに、死亡を知ってから1年間減殺請求がないと時効になるとは、どういいうことでしょうか?
仮に妹が葬儀に出席して、その後1年間請求がないと、全ての相続権利がなくなるのでしょうか?
ちょっと複雑で申し訳ありませんが、よろしくアドバイス下さい。

補足日時:2008/04/29 08:10
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相続時精算課税で贈与を受けた分は 相続財産です


相続時精算課税で贈与を受けた分以外と合算して相続になります
遺留分を請求されれば、応じなければなりません
(相続時精算課税は遺言のようなものですからへ異議申し立てはできません、遺留分の請求になります)
相続時精算課税で贈与を受けた分以外の財産が遺留分に足りなけれ、相続時精算課税で贈与を受けた者が遺留分相当額を捻出して渡す必要があります

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
相続時精算課税で贈与された分+それ以外の相続財産を被相続人死亡後に精算するということですね。そして、遺留分減殺請求があった場合はその時の時価に応じて遺留分を支払うということですね。
土地登記を済ませて、その土地を売却した場合はどうなのでしょうか。

補足日時:2008/04/29 08:04
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