A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
農業従事者がやむを得ず行う野焼き(稲わら、落ち葉、剪定した枝など)を焼くのは、産業廃棄物処理法ではOKとなってます。
県の条例など、細かいところで規制をかけているところもありますが、それでも大体どこの自治体でもOKになっていると思います。消防法との絡みは、火災と間違えるような煙や火災を発生するおそれのある行為をする場合は、火災予防の観点から、事前に口頭また届け出書によって消防署への届け出を行えばOKと言うところが多いようです。ですが、おそらく事前に届出をしていなくて、近所の人に通報された場合、巡回に来て口頭で注意を与えて終わりと言うパターンが多いかと思われます。
また、野焼きの規制はあくまで産業廃棄物処理法に定められていて、消防法は単に火災にならないように気をつけてね、程度の解釈かと思われます。煙が出る、火を焚いてる、でも火災の危険はない、と言うことであれば、消防署では動きようが無いということのようです。
後は県で迷惑防止条例などが定められているなら、そこから攻めるくらいしかないのではないでしょうか。煙や飛散する灰、悪臭などが頻繁であれば、何とかなると思います。規制がかかるかどうか、確認してみてください。
No.1
- 回答日時:
先ず、消防署と警察に相談。
燃やしてる最中、消火設備は万全?延焼を防ぐ工夫してあります? (そうじゃないんですよね)
一歩間違うと立派な刑法犯ですよ。重過失失火罪。ただ、これの
予備と未遂は問えないからなぁ(放火は予備、未遂を罪に問える
でしょ)
後は、各都道府県条例でも野焼きの規制がある筈なんだけど。
所有地で何燃やしても(法に違反しない限り)いい。極端な話、
自分しか住んでない自己所有の家を燃やしてもいい(他人が住む
家に火ぃ付けたら、立派な放火だけど)。
但し、近隣住民が(常識の範囲で)不安に思わない程度の条件付
きです。
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