
現在、「中型(8t未満限定)」「普自二」「大自二」の免許を持っています。一般的には、この免許証に「小特」「原付」「普通」を表示させることはできないと思います。
しかし色々と調べた結果、この免許証に「小特」「原付」「普通」を表示させる方法として
・中型免許を返納して中型免許の下位免許である「原付」「小特」「普通」を残す。
というよな方法があることを知りました。
ここで1つ目の質問があります。
普通免許を返納する場合、普通免許の下位免許であるのは、「小特」「原付」であり、「小特」と「原付」はそれぞれ系統の違う免許で、各々の車種しか運転できない免許であるため、「小特」と「原付」の両方が表示されるということは理解できます。
しかし、中型免許を返納する場合は、中型免許の下位免許は「原付」「小特」「普通」です。
ここで「普通」を残す場合、「原付」「小特」は「普通」にも含まれるので、表示されないのではないか??と思いました。
特に自分の場合では、元々「小特」と「原付」は空欄ですので・・・
まずこの点について、どなたか知ってる方がおられたら教えていただきたいです。
次に2つ目の質問です。
「普通」のみが表示されている免許所持者が「原付」「小特」を表示させる方法として、
・今の免許をうっかり失効させ、原付免許と小特免許を取得。その後、失効した免許を更新し、「普通」を復活させる。
といったものがあると書いているのを見かけました。
この方法についてなのですが、失効している状態で(失効している免許が手元にある状態で)その免許の下位の免許を取ることなどできるのでしょうか??また、失効した免許を公安委員会に返す等してそれができるとしても、その失効し返した免許を更新し、さらに新しく取得した下位免許の表示をさせることなど本当にできるのでしょうか?
長々と分かりにくい文章で本当に申し訳ないですが、
免許制度に詳しい方、どうぞよろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
#1です。
>やはり取得の順番を間違うと、全て表示させるのは不可能と考えた方がいいんですね。
そうですね。
もう一度、最初から取得し直すつもりがないと不可能です。
でも、法改正されるたびに取り直さないと(汗)
>いつも思うんですが、なぜ「運転可能な車種を表示する」という方法を採らないでしょう??
そのように思う気持ちは分かります。
様々な理由が考えられますが、分かりやすい例を挙げますと・・・
『初心運転者期間制度』がありますね。
現在、「普通」と「大自二」を取得して表示が2つあるとします。
「大自二」が初心運転者期間として、一定の基準に達した等で再試験が不合格になったとします。
基準に該当した免許だけが取り消されるので、「大自二」が消え「普通」のみ残ります。
普通二輪も乗れなくなります。
これが、運転可能な車種を全て表示になると「普通」「大自二」「普自二」「原付」「小特」と5つ表示され、「大自二」が初心運転者期間として、一定の基準に達した等で再試験が不合格になったとき、「大自二」のみが消えると「普自二」が残り、普通二輪が乗ることができてしまいます。
逆に、大型二輪取得前に普通二輪も取得してある方は、「普通」「大自二」「普自二」と表示されるので、「大自二」が消えても普通二輪が乗ることができます。
また、私の場合は8つの表示がありますが、「運転可能な車種を表示する」と12になります。
しかし、表示が8つあることで、免許取得試験等を8回行なったという『目安』にもなっています。
参考URL:http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03saisiken.h …
No.1
- 回答日時:
こんにちは
始めに『返納』と『格下げ』の2種類があります。
例を挙げて説明すると
『返納』とは
「大型」と「中型(8t限定)」を持っていたとして視力(深視力)等の関係で「大型」のみ返納した場合、「中型(8t限定)」の免許になります。
「大型」のみが消えます。
免許自体を返すことも返納です。
『格下げ』とは
もし「大型」のみ持っていた(自衛官または「大特」所持等)として視力(深視力)等の関係で「普通」にした場合。
つまり下位免許の「普通」を残す場合です。
「大型」が「普通」になります。また、「中型(8t限定)」には戻れません。
>ここで「普通」を残す場合、「原付」「小特」は「普通」にも含まれるので、表示されないのではないか??と思いました。
その通りです。
「中型(8t限定)」が「普通」に格下げされるだけです。
tarouinjapさんの場合は「普通」「普自二」「大自二」になります。
>中型免許を返納して中型免許の下位免許である「原付」「小特」「普通」を残す。
「原付」「小特」がすでにあれば可能です。そのまま、残っています。
「中型(8t限定)」「原付」「小特」が「普通」「原付」「小特」にはできます。
>この方法についてなのですが、失効している状態で(失効している免許が手元にある状態で)その免許の下位の免許を取ることなどできるのでしょうか??
免許センターによって方法が少し異なるかもしれませんが
失効している免許が手元にある状態では、受験できません。
もし、受験する場合は、住民票及び期限切れ免許証を申請書に添付します。
つまり、期限切れ免許証は効力を失います。更新もできません。
原付免許所持者が普通免許取得のため、原付の免許更新を「普通免許を取得すれば原付も乗れるから」の理由で原付免許を更新しないで失効させて、普通免許を受験する方はいますが、今回のパターンは一度も経験がありません。うっかり失効の場合は受験する前に更新を勧めますから。
このような質問をされたということは、tarouinjapさんもこの回答と同じ考えだと思います。
全て表示させたい気持ちは分かりますがtarouinjapさんの場合、「小特」「原付」を表示されるようにするためには、二輪免許も犠牲になります。リスクが高すぎるのではないでしょうか。
shoubokuさん、よく分かりました。詳しい回答をどうもありがとうございます!
やはり取得の順番を間違うと、全て表示させるのは不可能と考えた方がいいんですね。
いつも思うんですが、なぜ「運転可能な車種を表示する」という方法を採らないでしょう??
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