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夫の会社の給料システムが変わり、4月から世帯主でないと家族手当が支給されないことになりました。

それまで同居の義父の名前を世帯主にしていたので、さっそく役所に行き、主人を世帯主に変更しようとしました。

すると、義父の後期高齢者医療の保険料に影響すると聞きました。
義父が世帯主のままなら、義父個人の所得で保険料が決まるけど、夫を世帯主にすると家全体の所得で保険料が決まる。
当然、義父の健康保険料は高くなるというのです。

それで、世帯主変更ではなく、世帯分離の手続きをしました。

後期高齢者医療制度の見直しが叫ばれていますが、もし、この制度がなくなったら、再び義父を夫の社会保険の扶養に入れたいのです。

世帯分離したままで、社会保険の扶養に出来るでしょうか?

A 回答 (6件)

すいませんNo.5です。


ひとつ書き忘れました。
>再び義父を夫の社会保険の扶養に入れたいのです。
↑ということはこの3月まではご主人の健康保険の「被扶養者」だったのですね?
だとしたら今年度は半年間保険料なし、あと半年は均等割額の10%のみ(6ヶ月で約2000円程度)さらにそのあと1年は均等割の5割(年間2万程度)と減額が決まっています。これらは誰が世帯主でも関係ありません。役所の職員ももう少し親切に回答してあげればと思います。
以上補足でした。
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こんにちは


「義父」っていうのはもちろんご主人の実父ですよね。その条件で話をすると
まず
>義父の後期高齢者医療の保険料に影響すると聞きました
↑ですが影響するかどうかはお父様自身の所得によって変わります。年金収入の場合203万以下です。
「後期高齢者医療制度」の保険料は各自「所得割」+「均等割」で決まります。
「所得割」は本人の所得に一定の率を掛けたもの、「均等割」はその所得に関係なく一律に一人いくらといった頭割りです。
したがって原則の保険料は世帯主がだれでも関係ありません。しかし所得が全く無い人にも「均等割」を賦課するのは酷だということで一定額の所得以下の人には「軽減措置」措置があります。その金額は、老人1人で年金収入のみの人だとすると上記の203万で、その金額以下なら何がしかの軽減措置があります。
ところがこの「軽減措置」の判断となる所得だけなぜかしら「被保険者(老人)」+「世帯主」で判断します。
ですからお父様が203万以下の年金収入の場合世帯主がお父様なら「軽減あり」でご主人ならご主人の所得をプラスして判定しますから「軽減なし」ということになります。

>世帯分離したままで、社会保険の扶養に出来るでしょうか?
↑ 「社会保険庁」のHPですhttp://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm
被扶養者(扶養家族という言葉は正確ではありません)の判定用件のうち「同一世帯」であることが用件となるのはそのページの(2)です。ごらんいただくとわかりますが、実父は「同一世帯」が用件となっていません。一方「配偶者の父」(義父)ですと「同一世帯」が用件となります。
なおここでいう「同一世帯」が「住民票」の「同一世帯」と同意義かどうかも実は疑問のあるところです。

もっとも「後期高齢者医療制度」自身が廃止となって再びお父様がご主人の「被扶養者」となる日がくるとは、残念ながらちょっと考えられませんが・・・
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 こんにちは。



 社会保険の扶養については,一般的に,次のように考えていただければ良いと思います(お勤め先によって多少の違いはありますが…)。

1.被保険者(本人)に扶養能力があること
2.扶養家族にしたい人の年間収入が一定額以下であること
3.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に親族関係があること
4.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に生計維持関係があること
5.被保険者(本人)と扶養家族にしたい人との間に同一世帯関係があること

のすべてを満たすことが必要です。

・もう少し具体的には、

1 扶養能力の有無
  本人の年収が扶養家族にしたい人の年収の2倍以上あること。

2 収入金額
*収入金額…通達により扶養家族にできる人の年間収入は、59才までの人は130万円未満(60才以上と障害者の方は180万円未満)です。課税所得ではなく、すべての収入です。

*収入期間…年収の期間は前年度分または認定した日以後1年間の収入です。

3 親族関係の有無
  民法では扶養義務がある者の範囲として、夫婦、兄弟姉妹、3親等内の親族としているので、この範囲にあれば相互に扶養義務があるとされます。また、父母などの尊属の扶養については子供の共同責任とされていますので、大抵の会社が以上の者を対象にしています。

4 生計維持関係の有無
  生計維持関係にあるということは、主として被保険者(貴方ですね)の収入で生計をたてているということです。

*同居している場合・・・「同居」という事実だけで扶養事実があると認められます。

*別居の場合・・・毎月の送金額によって、扶養の事実の有無を判断します。通常の生活ができる妥当性のある金額が必要です。たとえば、父母の扶養は、父又は母の年収以上の金額に相当する送金していることを条件にしているところが多いです。

5 同一世帯関係の有無
 被保険者(本人)と一緒に住んでいるか否かで扶養事実を判断します。たとえば、妻の父母の場合、親族関係があり扶養義務があって、かつ生計維持関係があっても同一世帯でなければ扶養家族としてみとめられません。
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世帯分離は賢い選択だと思います。


実質扶養しているなら、できると思いますが、保険によって基準が違うかな? もし高齢者は社保に戻れるような時が来たら、また世帯合併するというワザもあります。

ちなみに別世帯でも税金の扶養にだって「同居老親」としてとれるので、年末調整や確定申告のときに入れてください。
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同居しているとはいえ親は親、fujichikaさん夫婦は


fujichikaさん夫婦で世帯分けるのは一般的です。
なので1つの家に世帯主が2人いてもなにもおかし
くはありません。

後期高齢者の保険料の計算がどうなっているか
わかりませんが、夫を世帯主にして保険料がUp?
なんか意味解らないですね。

「義父が世帯主のままなら、義父個人の所得で保
険料が決まるけど、夫を世帯主にすると家全体の所
得で保険料が決まる。」

これって、義父がいる世帯全員の所得で保険料が
決まってしまう!と言う事なのかな。
であれば世帯を別ければ全て解決すると思うの
ですが。前述したように同じ家で世帯を別けるって
一般的ですよ。ですので世帯主を義父から旦那に
変更するのではなく旦那の世帯を義父から除いて
旦那を世帯主にもうひとつ世帯をつくっちゃえば
いいと思うのですが。

世帯が別でも問題なく旦那の社会保険の扶養に
できますよ。
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Q、世帯分離したままで社会保険の扶養に出来るでしょうか?


A、不明。

後期高齢者医療制度の行方が定かじゃないです。
ですから、先の事に関しては確定的なことは言えないでしょう。
「見直し=過去の制度の復活」とは限りませんから・・・。
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