初めて質問します。
僕は3年前に約1年ほど家庭の有る女性と知らずの内に不倫関係にありました。出会い系で知り合いました。
その後相手の旦那の自らの携帯メールの知らせで家庭の有る人だと知り別れました。既婚者と知らなかった事を説明し相手も特にそれ以上の詮索等もありませんでした。
それから月日が経ち、先日近くのスーパーへ買い物に行った先で、その女性と偶然に会いました。
話を少しした所、半年くらい前に離婚をしたとの事でした(本当かは未確認です)
原因は異性問題とかではくお互いのすれ違いの気持ちからだそうです。その場ではメールアドレスの交換をしました。
相手の女性はもう一度僕とやり直したいとのメールを送ってきました。
僕も現在は付き合っている女性も居ないので問題はないかと思うのですが、以前知らなかったとはいえ不倫関係にあったのは事実です。
質問ですがこの先女性と付き合って行く場合に元旦那は良い気持ちはしないと思いますので昔の1年分くらいの不倫の慰謝料をこちらから渡した方が良いのでしょうか?
渡す場合の金額はいくらくらいが良いのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
時効に関しては前述しているので省略します。
ご主人に対して既婚者だと知らなかった事情を話し納得してくれたので今回は良かったと思います。
しかし多くは納得しない方が多いです。
不倫は民法の不法行為の事です。
不法行為責任に関して知らなかったから全て許されるとはなりません。
それが過失割合と言います。
交通事故での賠償金もそうですが、何割かは過失があったとして賠償責任を払います。
全額要求に関して過失割り分が差し引かれて判断されます。
知らなかった事に関して、質問者さんが未成年であり判断能力が成人と比較して劣っている場合はかなり憂慮されると思います。
しかし成人している場合はそうはゆきません。
そして出会い系サイトという不特定の方が利用するサイトでは、独身者だと偽って行動する人もいる事は、注意しなければならないことです。
何割かは過失があったと判断されると思います。
これが職場で一緒に働いていて会社の誰もが独身だと思っていた。
会社への提出書類も配偶者が有る事を隠していたとなら、騙されていた事に対して過失は無かったと判断されると思います。
こちらから慰謝料を払う事は無いです。
請求された時に、調停で適正な金額を払う事が良いと思います。
請求額に対して減額されると思います。
今回は離婚しましたが、離婚せず夫が慰謝料請求をした時に、
妻も「既婚者だと最初に告げたはずだ」と嘘の証言をした場合にそれを覆す証拠が必要となります。
そうなった場合は「独身者だと最初に言ったはずだ」との言い分の争いになります。
その場合はかなり不利になります。
独身者だと信じた証拠が必要です。
(メールの証拠はデジタルなので改変できるので証拠能力は弱い)
(裁判は証拠に基づいて裁きます)
回答ありがとうございます。
少し不安な面もありとても安心しました。
>出会い系サイトという不特定の方が利用するサイトでは、独身者だと偽って行動する人もいる事は、注意しなければならないことです
本当に仰る通りです。慎重に行動すべきだったと反省しております。
とても解りやすい回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
4番です。
質問文を再読しました。
>半年くらい前に離婚をしたとの事でした(本当かは未確認です)
一度騙されたので、今度は本当に離婚したのかそれを証明する公的機関の写しなどを提示してもらう位の慎重さは必要です。
本当に離婚して無かったら今度は騙されたことを旦那さんは許してくれないと思います。
そしてまた騙された事に関しては以前の過失割り分の差し引きはあったのが今度は考慮されないかもしれません。
騙される方も悪いと世間一般では言いますが、慎重に対応していたら避けられた可能性がある事を言います。
(それが過失です)
2度も回答ありがとうございます。
読んでいて反省と安心とする事ができました。
>一度騙されたので、今度は本当に離婚したのかそれを証明する公的機関の写しなどを提示してもらう位の慎重さは必要です。
今後何か発展しそうであれば絶対確認してから行動する様に致します。
(メールのやりとり含めて)
親切にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
法的には0円です。
お金が有るなら彼女に小遣いとして払えばよいのでは?
No.2
- 回答日時:
>昔の1年分くらいの不倫の慰謝料をこちらから渡した方が良いのでしょうか?
渡す必要は無いと思われます。相手から請求もされてないのに自分から払う必要はないでしょう。
渡す場合の金額はいくらくらいが良いのでしょうか?
不倫の慰謝料の相場は50万から300万くらいですが、相手から慰謝料の請求があったら考えれば宜しいかと思います。
以下は参考までにですが、
まず慰謝料という損害賠償の請求権は3年で時効により消滅します。
具体的には被害者が、損害の発生したこと及び誰が加害者かを知ったときから時効が進行しその後3年で消滅します。
今回のケースでは、相手の元夫が不貞の事実を知りメールを送ってきたときが「損害の発生したこと及び誰が加害者かを知ったとき」になると思われますので、それから3年経っていれば元夫には請求権がありません。
またNo1の回答にもあるように、不倫とは相手が既婚者であることを知った上で、不貞行為をする事ですから、質問者さんが相手が既婚者である事を知ってからは別れて、不貞行為をしていないのであれば、そもそも不倫で訴えられる根拠はありません。
でももし質問者さんが、元夫が気の毒で気が済まないと思って、自主的に慰謝料を払うことはかまいません。元夫は請求してもないのに払われて驚くとは思いますが・・・
それと慰謝料を自ら払うということは、不倫の事実を自ら認めることでもありますので、上記のように時効消滅していたり、不倫として訴えられるような事実がなかった場合でも、それらを自ら放棄することでもありますから、良くお考えになって行動してください。
回答ありがとうございます。
少し不安な面もあったのでとても安心しました。
>慰謝料を自ら払うということは、不倫の事実を自ら認めることでもありますので、~それらを自ら放棄すること
この考えには全く気づきませんでした。
仰る通りだと思います。とても解りやすい回答をありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
参考になれば
相手に家庭がある事を知っていて不倫関係を行うと
相手の配偶者から慰謝料の請求ができます。
貴方はしらなっかたので請求をされても払う義務は生じません。
現在離婚をしているならお付き合いをするになんら問題もなく自由です。
前配偶者への配慮も不要だと思われます。
しかし貴方がその後お付き合いをしていて相手が離婚してなかったを
知ってお付き合いをしていれば慰謝料の請求があれば応じないとなりません。
回答ありがとうございます。
少し今後について不安な面もあったのでとても安心しました。
今後付き合う可能性があれば、必ず離婚しているか書面で確認してからにしたいと思ってます。
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