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社労士の勉強をしている者です。30歳未満の妻の遺族厚生年金は29歳で遺族基礎年金の受給権が消滅した場合、5年経過後の34歳で失権するのに、31歳で遺族基礎年金の受給権が消滅しても5年経過後の36歳以降も失権しないのでしょうか?なんとなく納得いかないような気がします。理解が足りなく勘違いかも知れませんが何卒宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

 こんにちは。

私もこの法改正のときに社労士に確認しましたが、ご理解のとおりです。気の毒なケースとしては、30歳未満で幼い子と残された妻が遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を取得したあと、その子が死亡して遺族基礎年金の受給権だけが消滅して5年経過する場合。

 他国の遺族年金にも同様の厳しい制度があって、それを根拠に変更したのだそうです。若ければ就職も再婚も可能だろうとはいえ、1歳の差としては大きいですね。もっとも遺族基礎年金が妻だけというのも今どき困った問題ですけれど。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、誠にありがとうございます。うーん、納得はいかない制度ですが、それはそれで、多少,不平等な制度と言う理解で試験対策としての頭の整理はできました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/05/05 14:48

今回の質問のケースは非常に稀なケースであると思われます。


遺族基礎年金の失権理由から考えると子供がいれば子供が18歳の
学年末になるまで失権にはなりませんし、本人が婚姻することに
なれば生計は維持されるため実際のケースではこの制度に該当するのは
ごく稀で子のない妻が30歳未満で遺族厚生年金をもらうようになった
ケースのみであると思われます。30歳という年齢が妥当かどうかは
わかりませんが子のない30歳未満の未亡人は自分で生計を維持できる
事も可能でありまた再婚する可能性も高いということで30歳という
年齢になっているものと思われます。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答、誠にありがとうございます。制度趣旨としては理解できるのですが・・・。もし、私の理解が勘違いでなければ不平等のような気がします。本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/05/05 14:50

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