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アドバイスをお願いいたします。
私が弁護士からAの代理人と通知されていて、その後に第三者の仲裁によりAと私で示談をした場合に、Aによる代理人の解任がされなくてもこの示談は有効でしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 代理人である弁護士を無視して直接本人と示談するということでしょうか。


 貸金業者は貸金業法21条により、そのような交渉、請求は禁じられていますが、そのような特例がなければ示談そのものは有効です。
 ただ、無視された弁護士がAから成功報酬を受けられなかった場合、弁護士自身が損害賠償を求めることは考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。代理人の弁護士を関与させずにAと示談するということです。私は特殊な職業ではなくただの会社員ですので、特例とかには該当しないと思います。
確かに、結果として無視された弁護士が腹を立てることは考えられますので、やはり示談の前にAに代理人を解任してもらってから示談をするのが良いようですね。

お礼日時:2008/05/05 14:24

解任されれば、代理権はなくなります。

質問の解任は,何を意味するのかよくわかりません。
原則は、有効です。
代理権の範囲を超えた場合は、無効となる場合があります。

実務では、交渉は代理人として、最終段階は本人が立ち会い署名をするのが多い。そうすべきです。

相手方も、本人が知らないからと、無効だなどと言われると損害を与える可能性がある。

代理権の範囲を超えて損害を与えた場合は、代理人は損害賠償の対象となる。本人と相手方から
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/05 14:19

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