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各棟別に付随する専用庭を囲うフェンスの交換・修理費用は、
共用部修繕会計へ全部または一部割り当てる考え方は妥当か否か
ご意見、法律的な考え方を教えていただければと思います。

全棟の1階部分の区分所有部分の専用使用権のある専用庭と
他の共有敷地と区分するための金属製フェンスと隣同士を区分する
金属製フェンスとを取り替えることになりました。
団地会計は、修繕積立金会計は棟別会計と団地全体の共用部会計の
二本立てとなっており、共有敷地は団地全体の管理及び専用庭使用料は
団地全体の共用部会計へ組入れています。

会計処理としては、棟別の専有部分に属している部分ごとに 
棟別会計へ割り振る計画です
(これはベランダ・バルコニーに準じるとの考え方より判断しました)

一棟20~40戸で、複数棟で
構成された団地です。

(1) 専用庭と他の共有敷地と分ける部分は、団地全体の共用部会計へ
(2) 専用庭同士、隣同士分ける部分は、棟別会計へ
(3) (1) (2) は、団地全体の共用部会計へ
(4) (1) (2) は、団地全体の棟別会計へ
の考え方が考えられると思います。

棟別の修繕費見積の額は、つまり庭面積等により棟別の割り当額(負担額)には
かなりの差(数十万から百数十万)があるのが現状です。
専用庭使用料のその負担額は、庭面積割合等により差(数百円)をつけています。

A 回答 (3件)

専用使用権があるといっても共用部ですよね。

修繕積み立て費から出すのは当然でしょう。
以下は私はこう思うというだけで責任は持てません。
団地全体の共用部会計に管理および専用庭使用料が入っているのであれば、そこから出せばよいでは。

> 会計処理としては、棟別の専有部分に属している部分ごとに 
> 棟別会計へ割り振る計画です
ここの意味がわかりません。修繕積み立て費は、団地全体の共用部会計から、棟別の会計に振込みをこれから行う計画なんですか。それが修繕まえに実行されるのであれば、棟別の会計(修繕積み立て費)から出せばよいのではないですか。

こんなところで聞くよりも、管理会社がわかっているでしょう。適切な答えが返ってこない管理会社なら変えたほうがよいです。管理会社に聞いても、不安があれば、マンション管理のNPOも無料相談を行っていますので、ご相談ください。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
説明不足申し訳ありません。
自主管理に近い管理を行っています。
現在、連休に突入中で 5/7 まで待てず
本ページにすがった次第です。
連休後総会の予定です。
マンション管理センタ等へ後日相談したいと
思います。
修繕積立金会計を次の二つに分けて管理しています。
団地全体の共用部つまり集会所、道路、各棟に属さない
敷地の管理、給水・排水施設等のインフラ施設、植栽等を
修繕・維持管理を目的とする「団地共用部会計」と
各棟毎の区分所有者の団体で、棟別に管理する棟別の修繕積立金会計
すなわち 各棟独立して棟毎の固有の修繕・維持管理(専有面積の合計も棟毎に異なります)を目的とする
会計の二本柱としています。
この二つの会計のどちらを使用するのが適法かとの
質問をさせていただきました。
フェンスは、ベランダ等とは異なり、共有敷地内の
専用使用権を明確に分けるために設置しているものと
考えますので、団地共用部修繕積立金会計で負担するとの
考え方も成り立つため、ご相談した次第です。

補足日時:2008/05/06 00:11
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管理会社の社員です。



この場合、「共用部分」がマンションの管理規約でどのように決められているか、によって、どこから費用を出すかが決まる、と判断します。
マンション標準管理規約(H16年版)では、以下のようになっております。

(団地修繕積立金)
第28条管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
(各棟修繕積立金)
第29条管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の棟の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。

で、第28条の「付属施設」と「団地共用部分」、第29条の「棟の共用部分」は、以下のように定められています。

付属施設

管理事務所、集会所、管理用倉庫、駐車場施設、自転車置場、外灯設備、案内板、園地施設、ごみ集積所、屋外給水配管設備、汚水管、雨水排水管、植樹及びその他の屋外の配線・配管設備並びにこれらに附属する施設等団地内に存する施設

1 棟の共用部分
玄関ホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、電気室、機械室、パイプスペース、メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、内外壁、界壁、床スラブ、基礎部分、バルコニー、ベランダ、屋上テラス、車庫等専有部分に属さない「建物の部分」
エレベーター設備、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、火災警報設備、インターネット通信設備、ケーブルテレビ設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、塔屋、集合郵便受箱、配線配管(給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分、雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の附属物」
2 団地共用部分
管理事務所、集会所、管理用倉庫等「団地内の附属施設たる建物」

これを根拠とすれば、専用庭のフェンスは付属施設でも「団地共用部分」でもなく、バルコニーやベランダに準ずるものと判断されますので、全額棟別積立金よりの支出が妥当でしょう。

私個人としても、専用庭部分は建物の付属物であり、その維持管理の費用は棟別積立金より出すのが普通ではないかと思います。
根拠として、同規約第14条及びコメント

(バルコニー等の専用使用権)
第14条団地建物所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。
(同コメント)
バルコニー等については、専有部分と一体として取り扱うのが妥当であるため、専用使用権について定めたものである。

を挙げておきます。
これらの条文等から、専用庭についても「専有部分と一体として取り扱うのが妥当」と判断します。従って、専有部分に従属する存在であるから、棟別積立金よりの支出、とするわけです。
質問者様の考えが間違っているとは言いませんが、あえて申し上げれば、どちらかと言うと屁理屈に近いかな、と思います。

いずれにしても、マンションの管理規約を確認して見ることをお勧めします。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/ …

この回答への補足

ご丁寧なアドバイスありがとうございます。
ご貴殿のアドバイス内容でマンション管理関係のもの、
拝見させていただきました。
関連職に従事されているとのこと、丁寧なアドバイスあるいは
適切な指摘をされているなど 感心させられました。
今後もアドバイスなどお願いいたします。
さて、お礼とともに補足及び追加の質問をお願いしたく。
補足説明
(1) 500~1000円程度の 月額使用料を 団地全体の共用部修繕
  積立金会計へ組入れています。
  土地の専用使用料との意味合いと思います。
(2) 規約の管理対象物の付表の中に
  全員の共有物と一部の組合員の共有物の二つに管理分類
  されており、後者が棟別会計と解釈され、この中にフェンスが
  入っていました。
  また、フェンスと同一機能をもつ生垣については規定がありま
せん。
  但し、共有敷地内の植栽管理については全員の共有物の
  範疇としております(この中の但し書きとして 「専用庭にある
樹木を除く」としています・・・ これは専用使用者の管理樹木等
へのことと解釈されると思います)

追加の関連ご相談
(1) 専用庭使用料は、土地代の意味合いがありますので、分譲時
  土地代を負担した全組合員への還元の意味合いと考えれば
  全体修繕会計への組入れは妥当と考えられますが、
  専用庭を一棟に属する付属物と解釈するとすれば
  その専用庭使用料を棟別会計に組み入れるべきではないかとの
  解釈は成立しますでしょうか。(規約改定を前提)
  成立する場合は、総会にはかり過去の当該積立分(全体共用会計の
  一部)を棟別会計に一括組み替え(勘定替)の提案は可能でしょうか

(2) 専用庭の境界目的として、通路に面している部分については
  金属フェンスを使用せず、目隠効果を期待して生垣で対応している
  部分があります。 この部分は、日常の管理は 組合管理費会計
  (通常の植栽管理委託)で対応しています。
  この生垣の一部を取り替える工事または作業費は、全体共用部修繕
  会計か棟別修繕会計かいずれの選択が適切でしょうか。
  それとも通常の「組合管理費(植栽管理)」からで可能でしょうか。
  生垣の機能は専用庭フェンスと同じ機能をしております。
  違いは、その前面が日常 第三者に解放されているか
  いないかです。

  ご多忙とは存じますがよろしくお願いします。

補足日時:2008/05/08 06:55
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#2です。


追加のご質問、拝見しました。

まず、1)ですが、例の標準管理規約では棟別修繕積立金に入れるようになっています。しかし、コメントで、

(2) この団地型標準管理規約では、棟の共用部分の修繕費用の方が団地共用部分
等の修繕費用より相対的に多額になることが想定されることを考慮して、使用
料はそれらの管理に要する費用に充てるほか、各棟修繕積立金として積み立て
ることとしているが、団地共用部分等の修繕に多額の費用が見込まれる場合に
は、団地修繕積立金として積み立てることが適当である。

としており、どちらにしなくてはならない、と言う事は有りません。従って、質問者様がお考えのように、専用庭使用料を棟別修繕積立金に入れることは可能です。その場合は、管理規約の使用料の部分の改正が必要ですから、総会で特別決議が必要になります。また、過去分の棟別修繕積立金への組替ですが、個人的には難しいと思われます。規約の改正を遡及して適応するのは、やはり問題があります。どうしてもと言う事であれば、規約改正を遡及適応する事を総会で承認する必要があるでしょう。

ただ、この提案をするのであれば、団地修繕積立金や棟別修繕積立金が不足しないよう長期修繕計画を良く検討する必要があります。今回の専用庭使用料ですが「建物の付属物だから棟別修繕積立金」と言う考え方に固執せず、団地全体を維持管理していく上で、必要な費用をどのように貯めるのがよいか、と言う観点から検討を進める必要があります。

続いて2ですが、これはその部分の生垣を「フェンスに準じるもの」として扱うのが妥当でしょう。通常の管理や植え替え、枯死部分の補植等は「保存行為」ですから管理費会計、この部分をフェンスに取り替えるなど、規約で定める「特別の管理」に当たる場合は、棟別修繕積立金よりの支出としてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

適切な、納得のいくアドバイスありがとうございます。
当方未熟者ではありますが、大筋で納得のいくもので
第三者への説明も十分なアドバイスで安心しました。
現在、当組合では本件に関して過去理事会で解釈の
仕方に変遷がありこのような質問をした次第です。
標準管理規約をもう一度見直しします。
何度も見ているとの先入観でなかなか見なくなっています。
自戒を含め、御礼申し上げます。
ご貴殿のアドバイスを拠り所(内心の)とし総会に臨み
次年度以降の検討課題として提案したいと考えます。
長期修繕計画も約5年スパンで見直ししています、
その際配慮をお願いしたいと思います。
たぶん、今後 この頁でお付き合いする予感があります。
御礼の遅れたことの言い訳をさせてください。先の補足の
追加されたことの通知が半日後にありました。
st_tailさんの今回の回答通知(ANo.3)はまだありません。
そのため、小生 マナー違反していると思い、お礼を記入
締め切りをし、再度、別の質問として再相談をしようと
しましたところ 2日も前にしかもお仕事の日?に
ご回答あったことに気付きました。ありがとうございます。
これで本質問を閉じさせていただきます。

お礼日時:2008/05/11 10:21

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