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食料品製造業です。製菓を製造するラインのところに1台62万円の集塵機を購入しました。粉を扱うので、人が粉を吸うのの予防目的です。この場合の会計処理は機械器具でしょうか、備品でしょうか。消耗品では無理ですよね?

A 回答 (3件)

こんにちは。


当該機器の具体的な内容が分かりませんので、思うことを記します。

当該購入品が単体での使用を前提としたものである場合、中間品・最終製品を含めた貴社の営業目的である食料品の製造等の仕事を直接行うものとは考えにくいので、耐用年数省令別表第2の「機械及び装置」にはあたらず、別表第1のなかの「器具及び備品」の中から相応しいものを適用すべきと考えます。

ただ、別表第1のなかの「器具及び備品」の中には当該集塵機に相応しいものが見当たりませんので、消去法でいって<11前掲のもの以外のもの>・<その他のもの>・<主として金属製のもの>の10年を適用することになろうかと思います。
http://www.lawdata.org/law/htmldata/S40/S40F0340 …

可能なら、当該機器の購入先にメーカー想定の一般的な耐用年数を確認してみて、それが10年より短い場合は実体に照らし合わせた上で、その耐用年数を適用しても差し支えありません。

なお、当該機器が製造ラインに組み込んで使用するものである場合はANo.2様が記されているように、当製造ライン(機械及び装置)の耐用年数を適用することとなります。
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食品製造をするのに必要な機器だと思われますので「機械設備」勘定です。

耐用年数は製造設備と同じ年数です。
>粉を扱うので、人が粉を吸うのの予防目的です
この部分の解釈で製造設備の一部となります。ラインの中に設置されているんですよね?
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ポータブル式の集塵機ですか?


機械及び装置で耐用年数7年と思われます。
参考URL
http://www.yokkaichi-hojinkai.or.jp/gennkasyouky …
一応税理士さんか税務署に問い合わせて下さい。
ご参考まで
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