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実家は父の死後(数十年)、土地・家屋の名義変更をしないまま、父の名義になっています。

最近母が亡くなりました。
母には多額の借金があったため、子ども全員で相続放棄をしようと思いました。
けれども父名義の土地・家屋は母の財産になってるんですよね?
それを相続放棄をしてしまったら父名義の物は全て放棄してしまうということになるんでしょうか?

限定承認を選んだ場合は、父名義の土地などを売り
返済することになるんでしょうか?

多額の借金、、、、良い解決方法があったら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

父上の死亡が昭和22年以前ならば 原則長男に家督相続



それ以降ならば 母上に1/2 子全員で1/2を相続していると見なされます

家屋を母上・土地を子の様に分けられれば良かったのですが
母上が亡くなられては 土地・家屋全てに1/2の共有持分があることになります

家督相続ならば 母上の相続分はありませんから話は簡単ですが
家督相続ではないでしょうから、母上と子全員で共有相続したことになっています
母上の相続放棄をした場合には、母上の相続した分は、債権者が競売等を実行することになるでしょう
司法書士・弁護士に相談することが必要です
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この回答へのお礼

債権者が競売に・・・!
そうですか、、、、そういうこともあるんですね。
やはり専門家に相談してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/08 21:40

>けれども父名義の土地・家屋は母の財産になってるんですよね?


いいえ。
父の相続人は子供たちが第一順位の相続人です。
もちろん配偶者である母も相続人ですが。

ご質問の場合は少々ややこしいので、弁護士に急ぎ相談して、対処してください。まともに話を進めると厄介なので、父からの相続で母への持分を0にすることを考えねばなりませんから。
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この回答へのお礼

子どもに権利はあるんでしたね。
やはりややこしい話になるようですね・・・
専門家に相談する形で兄弟に話してみたいと思います。
ごかいとうありがとうございました。

お礼日時:2008/05/08 21:37

父 財産が不明ですので、分割できるかどうか、金額、死亡日も


相続人関する遺言書などがない前提として

当時はたぶん 、現在とは持ち分が異なる。
母 1/3
子 2/3

私は、法定相続分で登記して。
母の分1/3は、相続放棄するほかはないと思います。

分割できる場合は、分割し、後は裁判所に任せる。
分割できない場合は、持ち分を、裁判所から、買い取るほかないでしょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
相続分は、母1/2 子1/2 になるようです。
遺産分割をしないといけないんですね。
話し合ってみようと思います。

お礼日時:2008/05/08 21:32

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