プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

妹が通勤時に自動車事故を起こしました。
過失は50:50で、会社から労災と認定されました。
怪我はムチ打ちの症状で何度か通院して自宅療養中です。

そこでお伺いしたいのですが、保険会社と労災の両方から治療費を請求できるのでしょうか?
何度か通院していますが、支払いはすべて病院から保険会社に直接請求されているようで、いくらなのかはわからないままです。

事故当時、会社に申告していた住所と違うところから通勤していたため、労災がおりるかわからないと保険会社には伝えてありました。

労災の仕組みをよく理解していないので今ひとつわかっていないので、根本的な質問で申し訳ないのですがどうか教えて下さい

A 回答 (2件)

会社に申告している住所とは違っていても、住居と就業の場所との間の往復中であれば問題なく通勤災害として適用されます。


治療費が全て任意保険に請求されているなら労災からの支払いは有りません。

過失が50%もある事故なら労災を使うべきです。
使わないとしても労災の「第三者行為災害届」は提出しておくべきです。
一例として自賠責の限度額120万円を超えているとして、
任意保険では休業損害は50%の支払+労災の休業特別支給金20%ですが、
労災を適用すると休業給付60%+休業特別支給金20%+休業給付の残40%の50%つまり20%が貰える事になります。
大まかですがこのような差が出てきます。
また、治療費を圧縮する事によるメリットもありますよ。
    • good
    • 1

業務上または通勤途中の交通事故の場合、労災と自動車保険は調整されて支給されることになります。



http://www.houterasu.or.jp/service/hoken_nenkin_ …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!