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はじめまして。生活保護を受けながら、今現在、収入のある身です。
私は、母親が難病1級の為に、母親と自分に生活保護の需給を受けております。なので、住まいも一緒です。
最近になって、自分が正社員として働くようになりました。正社員やアルバイトとして働いている場合、生活保護の需給がある為、必ず、市役所の方へ、収入の報告申請をしなくてはいけません。
ただ、180000以上の収入がある場合、自立ができるとみなされ、生活保護を打ち切って、母親と一緒に住んでいくか、もしくは、私自身が一人で暮らして、母親だけ生活保護を受け、別々に住んでいくか、という選択肢しかないそうです(昨日、そのように伝えられました)
自分が生活保護を打ち切られた場合、母親は一人だけの生活保護の需給しかないので、42000円の家賃でしか住まいに住むことができないそうです。ですから、今の住まい(55000円)だと、上限を超えてしまい、母親は家から出ないといけないそうです。今の住まいは、私も生活保護を受けている為、一緒に住んでいられる状態です。

さて、本題に入りたいのです。お聞きしたいのですが、私は働いて、もう4ヶ月ほど経ちます。今まで、土日が休みだったため、市役所へ顔をだす事ができませんでした。ですから、それまで市役所の方へ、今はもう働いているので、収入があります。という事を伝えていませんでした。
働いたら、すぐにそのことを報告してくださいと言われていたので、働く前に、もうすでにいくつか仕事が決まっていたので、これから働き出すと思います。と報告していました。昨日、たまたま休みが平日だった為、市役所へ行ったのですが、4か月分の給料の申請がされていないので、4か月分の収入は、全て没収させてもらう、と言われました。
生活保護を受けておきながら、180000以上の収入がある為だといわれました。私は、何か腑に落ちなくて、じゃぁ全て没収されずにすむのには、どうしたら良いですか?とか、なぜ、全額全て没収されるのですか?と聞いたのですが、市役所の担当の人間は、あまり知識がないのか、的確な答えをいただけませんでした。ただ、収入の申告をする書類だけ書いて提出するように言われただけでした。
生活保護を受けておきながら、収入があった場合、収入の報告をしていなければ、また報告が遅れた場合、その期間の給料は全て没収になるのでしょうか?
法律上、報告をしなかった場合、違法にあたるそうですが、わたしは休みの日を利用して、報告しに行ったつもりです。
また、市役所の見解とすれば、180000以下なら、今生活保護を受けている分から、収入分を差し引いた額が、自分の所に入ると、以前に説明を受けておりました。
専門的な話しになってくると思うので、詳しい方、どうか教えていただけませんか?
私のお給料は全て、没収されるのが当たり前なのでしょうか??
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

おはようございます。


18万円の収入がおありになると生活保護は無理ですね。そもそも生活保護の金額より多すぎますもの。それにお母様は、貴女の扶養家族ではないのですか。福祉課では扶養義務があると言われますよ。

以前、市役所の福祉課に行かれたときは、貴女が無収入に近かかったのではなかったかと思われますが、今は違うでしょう。それに10万円以上の預貯金と財産があったとしたら生活保護の対象になりません。

もし、それらの預貯金もなく、財産、遺族年金もなくて、貴女の収入が10万円位だとしたら、およそ2、3万円ぐらいは頂けると思います。ただし、住宅費は保証されますが、あまり高価な住宅には住めません。また、収入額の大小に関らず必ず申告しなくてはなりません。

今後、国会でも採り上げられているようですが、生活保護の金額が今より下がる傾向にあります。
どうしても保護の認定を受けられたいのであれば、現在の収入より少なくして、病院に通院して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お聞きしたいのは、このような場合でも、全額没収をされるのでしょうか?
生活保護の受給額から差し引いた分を手元にできるという言い方を以前されていましたが、今回では話が違うのです。

お礼日時:2008/05/09 11:08

被保護者が、収入(資力)があった場合には、保護費は市町村に受けた保護金品に相当する金額を返還しなくてはなりません。

(生活保護法第63条)働いて4ヶ月間の収入を申告していないということは、法78条の不正受給に当たるケースだと思います。

ただし、「4か月分の収入は全て没収」ということは疑問です。4か月分の保護費を返還してもらうということであれば分かりますが。

法律上、報告をしなかった場合、違法にあたるそうですが、わたしは休みの日を利用して、報告しに行ったつもりです。
→これは、残念ながら言い訳にしかなりません。収入があった場合の申告は、義務なのです。不正と判断されれば罰金(30万円)が科せられることもありますので、言わない方が良いと思います。遅くなりすいませんというのが筋だと思います。

この回答への補足

詳しく教えていただき、ありがとうございました。
申告が遅れたのは自分のせいであると考えています。
ただ、収入の全額没収をされるというのは、どうしてもおかしな話しであるなと思っています。
生活保護の受給額から差し引かれるのであれば、納得できますが、申告していなかった場合、もしくは、生活保護を受けているにも関わらず、収入があるのだから、全額没収という言い方をされました。
それはやはりおかしいことですよね?

補足日時:2008/05/09 11:05
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お母様は1級とのこと、では障害者手帳をお持ちですね(障害者年金)。

それにあなたの収入を合わせると、とても生活扶助の対象になりません。

全額没収、あるいはそれに追徴金が加算される場合もあります。決して意地悪で言っているのではありません。地方自治体では補助を打ち切る所もあります。CWによっても違います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かにそうでしょうね。
追徴金、そして、全額没収にならないように、早急に手を打ちたいと思います。

お礼日時:2008/05/16 08:15

 給料の没収、などという表現を役所の人間が使うから、話がややこしくなるのですよね。

こういう金銭の絡む話はもっと正確に伝えないと。そこは役所の手落ちですね。

 おそらくは、質問者様が働き始めて収入が増えた月以降に生活保護費として受け取った金額が、質問者様の4か月分の給料の金額を上回った、そういう話なのだと思われます。担当者が口頭では返還額の根拠を説明できなかった、というお話ですが、実際に返還額が確定した暁には、その辺の説明が文書で手渡されるはずです。もしもそれがなければ、そこは遠慮なく役所に説明を求めてください。

 役所の説明不足は認めますが、だからといって質問者様の返還義務がチャラになるとか多少減額になるとか、そういう見返り?は一切ありません。法律の規定を逸脱することになってしまいますので。

 ひとつ方法として、4か月分の給料に当たる金額を一括返済させられるのが困難であれば、分割返済を役所に依頼してみてください。月々3万とか5万とか、可能な額で手続をしてくれると思うのですが・・・? 
 まぁこのあたりは、役所の判断に任されますので、平身低頭お願いしてみる他ありませんが。

>法律上、報告をしなかった場合、違法にあたるそうですが、わたしは休みの日を利用して、報告しに行ったつもりです。
・・・お気の毒だとは思いますが、ただ、報告は電話でも郵便でもできたはずですよね?それから、勤務先が決まってから実際に働き出すまでの間は、役所に手続に行くような余裕は全くなかったのですか?この辺は申し訳ありませんが、質問者様の落ち度、といわれても仕方のない部分です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自分自身にも落ち度はありましたが、役所側の対応も、満足のいく回答を得られませんでした。。。
あまり知識がなかったというか…。納得いくまで話をしてみます。

お礼日時:2008/05/16 08:16

 収入申告は郵送でもできますし、お母様でもできますので、平日が


休みでないからというのは収入申告しなっかった理由にはなりません。

 返還の根拠は生活保護法78条によります。不正受給です。
 
 適切に収入申告をされていた場合には、勤労控除なども適用できた
のですが、不正受給の場合には原則適用されません。所得税や社会
保険料の返還額からの控除は可能です。
 福祉事務所の個別判断によれば、4ヶ月の内の一部については
申告の遅れとみなすことは可能かもしれませんが、以前より収入
申告については説明を受けていたとの事ですので難しいかもしれ
ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、不正受給ですよね。
大きくならないように、早急に手を打ちたいと思います、ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/16 08:17

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