A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No.3です。
一部思い込みで書いたところがあるので補足or修正します。福利厚生費で経理しているということで、この食事代は基本的に御社がいくらかを補助しているものであるという前提で書きました。食事代をそのままそっくり社員からもらっているのであれば、福利厚生と考える余地が無いので、No.4の方の回答の前段どおり最初から立替金で経理すべきです。
会社が食事代の一部補助をしている場合には、会社が食事を購入して社員に提供し、社員からは安い金額を食事代として徴収するという形になるので、会社が支払う食事の費用はその支払先と会社の取引としてその全額が課税仕入になり、社員から会社が受け取る食事代は会社と社員との取引になるので課税売上になるということです。
No.4
- 回答日時:
>社員の昼食代を先に会社が立て替えて支払っている場合・・
この場合に、そもそも課税処理するのは誤りです。立替金には、消費税は課税されません。
〔借方〕立替金ΔΔΔ/〔貸方〕現金ΔΔΔ
従業員から返してもらったときも、課税されません。
〔借方〕現金ΔΔΔ/〔貸方〕立替金ΔΔΔ
しかし、会社が立て替えて支払った場合に、便宜的に
〔借方〕福利厚生費○○○/〔貸方〕現金ΔΔΔ
〔借方〕仮払消費税等◇◇/
======================
〔借方合計〕ΔΔΔ/〔貸方合計〕ΔΔΔ
と仕訳する会社もあります。
その場合は、従業員から返してもらったときも、課税処理しなくてはなりません。
〔借方〕現金ΔΔΔ/〔貸方〕福利厚生費○○○
………{空欄}………/〔貸方〕仮払消費税等◇◇
======================
〔借方合計〕ΔΔΔ/〔貸方合計〕ΔΔΔ
No.3
- 回答日時:
質問を読んだ時点では法人税の話かと思いましたが、No.1の補足から消費税の質問のようなので、その観点で回答します。
従業員は食事の対価として支払うのですから、当然課税(課税売上げ)です。なお、マイナス計上はわかりにくいので、このようなものについては雑収入に計上しているところのほうが多いと思われます。
>基本的に課税で発生させた経費のマイナス(立替等)の場合も、同じになるのでしょうか?
取引内容によって個々に判断します。実際の発生時に課税関係が生じるのが原則です。立替時には経費ではなく立替金で計上するのが原則であり、御社が実際に負担する金額だけが御社の課税仕入れになります。ただし質問の社員食事代は出金額と入金額が異なり、それぞれが別の取引と考えられるので、立替金ではありません。
なお、立替金は課税でも非課税でもなく、消費税の関係しない取引(不課税取引)です。消費税は損益科目だけでなく資産の購入など貸借科目でも関係する場合がありますが、立替金は関係しないということです。
No.2
- 回答日時:
立替って払っているのが税込みであれば、徴収(個人負担)も税込みで処理します。
消費税額が総額表示を義務づけられないときは、会社負担分(一括払い)は税込みで個人負担分は税抜きで「預り金」勘定で処理していたときがありましたが消費税計算でずれがあるので気になっていました。
会社が負担する消費税額と個人が負担する消費税額との比率が一緒だと仮払消費税の還付計算にまちがいが生じないのでいいと思います。
会社が消費税を全額負担すると還付請求額が膨らんでしまうので不合理です。
まあ、金額がそれほど多くないのと、その場合は損金が少なくなるので法人税の負担が増えることになるのでどちらがいいかは一概にはいえませんけどね。
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