いつもお世話になっております。
昨日、区役所のほうから国民健康保険が滞納しているため差し押さえ事前通知を送付いたしますという通知書がきました。
我が家は、確かに滞納しておりましたが区役所に毎回相談に行き、
分割納付を利用して去年、数年分も含めて全て完納いたしました。
それまでは短期保険証でしたが、19年10月から完納したので
一般保険証に戻りました。
納付方法は基本は区役所に行き、直接納付、時間がないときは
いただいた用紙で銀行納付してきました。
役所の方とも、あと完納まで○○円ですねと毎回確認して
納付し、納付最終日も担当の方に『今日で完納です、ありがとうございました。次回からは通常通りに送られてくる納付書で納めてくださいね。お疲れ様でした』といわれ、私も『滞納額はもうありませんよね?』と確認いたしました。役所が管理しているデータにも滞納額0円と表示されていました。担当の方も『ないです。なので、一般保険証をお渡しします』とおっしゃって21年までの保険証をいただきました。
なのに、昨日『差し押さえ事前通知書』が届き、中を確認したら
平成14年からの延滞金が未納、何度も完納をお願いしてまいりましたが…という通知。延滞金で27万になっていました。
我が家には一度も請求書は届いておりません。
しかも区役所に行き納めてきて、役所の方と残納額も確認してきたのに
何でこんな通知が今頃きたのか全くわかりません。
これってどういうことなのでしょうか?
休み明けに、区役所に行こうとは思っていますが
『何で?』という気持ちでモヤモヤしてしまって。。。
役所に対して不信感しかありません。
どなたか詳しい方、同じような経験をされた方いらっしゃいましたら
どういうことなのか教えていただけないでしょうか?
長文で申し訳ございません、宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
滞納税・料には、法令により最高年率14.6%の延滞金(利息)が課せられますが、その分も分納額に入っていましたか?
これは領収証で確認できます。
「国民健康保険料(税)」「督促手数料」「延滞金」の区分のどれかで領収額が仕分けされているのが普通です。
以下は延滞金が不納である場合として。
そもそも延滞金は本体の税・料と一緒に納付するのが本来的ですが、国民健康保険の場合には、保険証の制限を早く取り除いて加入者の便宜をはかるために税・料を全部徴収した後から延滞金を清算して請求する慣例が多くの自治体にあるようです。
要は元金だけ先に払うということで民間債権では滅多にあり得ない措置ですが、やはりそこは「社会保障」という建前が効いています。
この場合、担当者は納税者にその旨を事前に知らせておくのが常識的ですが、質問者さんのケースではそのあたりに何らかの手違いがあった可能性が高いです。
特にいきなり差し押さえ予告となれば、徴税部門と管理部門との意思の疎通ができていなかったのではないかと思われます。
あるいは、担当者の判断で延滞金は徴収しないように融通していたものが、上司の判断などで覆ってしまったのかもしれません。
さて対応策ですが、法的には延滞金納付の義務は明確で、その存在も内容も当初の納付通知書に明記されています。よって不納の場合はその請求には対抗し得ませんが、延滞金についての役所の説明と経過認識における不作為は否めないケースですので、そこをきちんと抗議して差押予告の撤回と分納を要求すべきです。
強く出れば延滞金もウヤムヤにできるかもしれませんが、それは合法的な結果ではないことは承知しておきましょう。(アドバイスもできません)
いずれにせよ、まずは当時の担当者を引き出して経緯を説明させるべきだと思います。
法令上、滞納後に差し押さえがなされ、それでも納付されなければ1年程度で保険証の取り上げがなされるべきところを、完納まで短期保険証で猶予されていた、というのはかなり担当者に恵まれていたというべきですが、あとがよろしくなかったですね。
No.2
- 回答日時:
よくある事といえばそれまでなんですがね。
納付担当者と請求担当者が違うため、納付が終わってるにもかかわらず古い資料を基に請求を送付してる。
窓口まで行かなくとも、電話で確認すれば十分だと思います。
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