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私は今有給40日残ってる状態で辞めようと思って
退職願いを書こうと思ってます

で、退職の権利は退職願を出して1ヵ月後には発生するそうですが、
有給が40日残ってるということは、明日、5月14日の1ヵ月後、6月14日になれば辞める権利が発生するわけです。

これについて質問です。
自分の退職希望日というのは、退職願いから1ヶ月以上先の日にちであれば、必ず認められますよね?(法律上認められないとダメですよね?)

ていうことは、私は6月14日以降の自分の自由な退職日を決めることができますね?

で、残りの有給を40日消化するので、1週間5回有給を消化する(土日休みなので)

として計算して、だいいたい6月14日からさらに8週間後、8月10日ぐらいですかね、それを退職日として申請して受理されなきゃおかしいですよね?

要するに、退職願を出した1ヶ月以上先の日程ならば、自分の退職希望日が認められる法的根拠がありますよね?という質問です。

また、有給に関して会社が時期変更権のみ行使できる、というのは知っていますが、自分が決めた1ヶ月以上先の退職日、までの消化希望を会社側は拒否することができませんよね?

もしそれがまかり通れば、永遠に有給など先延ばしされ消化できないことになります。

退職日という目安がある以上、その日までの範囲で有給を認めるのは会社の義務ですよね?教えてください

A 回答 (3件)

> 退職日という目安がある以上、その日までの範囲で有給を認めるのは会社の義務ですよね?



原則として、そのとおりです。会社は、労働者が退職日を指定した場合には、その日までの期間内で時季変更権を行使できるに過ぎません。

ただし、労働者には、誠実に仕事をおこなう義務があります。この点、必要な引継をおこなうことも、この義務に含まれるものと考えられています。そのため、満足な引継をおこなえる期間を確保しないまま有給休暇を取得するのは、労働者側の権利濫用といえます。そして、有給休暇のうち労働者の権利濫用といえる日数については、無効となります(民法1条3項)。

したがって、労働者には少なくとも、退職日までの間に、引継をおこなうのに必要な出社期間を確保する必要があります。

このような期間を確保しないまま退職した場合には、会社はその労働者に対して、損害賠償請求をすることが出来ます。

法的には、以上のとおりかと思います。
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基本的に、労働者の希望通りに有給の取得は可能です。



ただし、会社が普段から有給の取得を促進している(そうではないと思いますが…)のであれば、有給休暇が余ったのは労働者が計画的に有給休暇を消化しなかったのが原因という事に出来ます。
退職間際に無計画に有給休暇を取得した事により損害を被ったとし、懲戒処分や損害賠償請求を行うなどの手段が可能です。
・有給の取得開始日を持って懲戒解雇とすれば、有給を使用する余地はありません。
・一旦賃金を支払った後でも、返納を請求する手段もあります。
 前の総理が賞与の返納を行ったし、厚労省の職員に返納を請求、実際に返納される実績を作りました。
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>退職日という目安がある以上、その日までの範囲で有給を認めるのは会社の義務ですよね?教えてください



その通りです。

引継をしなければならない法的な義務などありません。但し、引継をしない場合には退職金を減額・不支給等する旨就業規則に規定されている場合には退職金を減額・不支給される場合があります。要注意です。

もともとこうした問題に発展するのは労使が年次有給休暇を「取っていない取らせていない」からです(会社によっては計画的付与制度を採用しています)。

実は私も退職時に40日程の年次有給休暇が残っていて、全部消化して退職するつもりでしたが、結局“義理立てして”できませんでした。法律的に認められていることなのに実際には取れません(取りません)でした。即ち、有給休暇をサービスさせられました(しました)。dorakuefanさんにはぜひ実現して欲しいものです。
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