チョコミントアイス

今月末でバイトを辞めることが決まりました。
大学が始まるので先延ばしにしていただいていたシフト希望のうち先月に出していた4日間だけ(あと今日を含めて3日間)出て辞めさせていただくことになりました。

この話をしたのが前回の勤務途中で、勤務終了後給与明細が個人ファイルに入っていました。
そこには有給が付いたと書いてありました。

この場合私は有給を消化せずに辞めなければいけないのでしょうか。
それとも今日以外の残りの出勤日2日を有給申請することができるのでしょうか。
はたまた、休みになっている日を有給に変更することができるのでしょうか。

法律的な面で正しい情報を教えて頂きたいです。

A 回答 (3件)

法律的には、申請が出来るが・・・・です。



ただ、なぜ4日間出てくれと頼んだのか。人手が足りないからではないでしょうか。
おそらく、そういう場合は会社も日日の変更権を主張できます。が、辞める日が決まっているとなると、変更できませんよね。

ともかく、有給を全部使いたい、と軽く言ってみて(申請してみて)ください。
何か言ってくれるかもしれません。
実はそれも法律です。(示談交渉です)
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>先月までは週4日以上で勤務していました。


>しかし今回どうしても会社の方針に納得がいかず辞めることになり今月は週一日だけの出勤という形です。
>有給が取れないという可能性もあるということでしょうか。

基本的に有給は取れます。
もし契約の所定労働時間が週4日であれば、残り3日間の有給は申請できるはずです。

前の回答に「休みを有給にはできない」と書きましたが、あくまで「休みと有給は違う」ということであって、今回のシフトで減った分の有給を申請するというのは十分可能です。
ただ、それは制度上可能だということであって、既に組まれているシフト上の休みを有給に変更するにあたってお勤めの会社でどのような手続きが必要かというのはわかりません。
ただ、それでも「取れない」ということは無いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とにかく相談してみようと思います。

お礼日時:2018/04/15 10:23

>私は有給を消化せずに辞めなければいけないのでしょうか。



有給を消化してはいけないという法律はありません。
忙しい時期に会社が取得時季を変更できるという権利は確かにありますが、退職時には変更のしようが無いので適用されないはずです。

>それとも今日以外の残りの出勤日2日を有給申請することができるのでしょうか。

申請はできます。ただ、既にシフトが組まれていると思いますので、そこで有給を申請するとなると別の人に交代してもらう必要があると思います。その人たちに対してのケアというのは法律や制度の問題とは別に考えなければいけません。

>休みになっている日を有給に変更することができるのでしょうか。

これは基本的にはできません。有給休暇とは出勤すべき日の労働を免除してもらうというものであって、そもそも有給=出勤ということになります。ですので、休みを有給にするということはできません。
ただ、たとえば契約上週4日勤務になっているのにシフトでは3日間の出勤になっていて、本来出勤するものとなっている残り1日について有給にする、ということは可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
先月までは週4日以上で勤務していました。
しかし今回どうしても会社の方針に納得がいかず辞めることになり今月は週一日だけの出勤という形です。

有給が取れないという可能性もあるということでしょうか。

お礼日時:2018/04/15 10:10

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