一回も披露したことのない豆知識

 排出事業者の者ですが収集運搬業者、及び処分業者との契約を結ぶ予定です。
 処分に係る費用については、収集運搬業者に、収集運搬費・処分費を支払い、処分業者への処分費の支払は、収集運搬業者を通して(窓口として)払うこととしています(排出事業者から直接処分業者への支払はしない)
 この場合、処分業者との契約の、支払に関する条項について、先方より、収集運搬業者を通して(窓口として)支払うとする文言をいれることができない(つまり、収集運搬業者名を契約書の中に入れることができない)ことから、支払については別途覚書を締結しなければならないと指摘されました。
 しかし当方では、通常、契約については、覚書は締結しないこととしておることから、どの様にすればいいのかわかりません。
 よろしければアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (1件)

> 契約については、覚書は締結しないこととしておる


とのことですが、これは「覚書」というタイトルの書面を取り交わさないようにしている、ということでしょうか。それとも、いったん成立した契約につき特約を別途締結しないことにしている、ということでしょうか。

前者であれば、別途で「○○契約書」(ないし単なる「契約書」)というタイトルの書面を、収集運搬業者を交えた三者間契約として作成すれば足りるものと思います。

後者であれば、デフォルトの契約書面でなく、「収集運搬業者を通して(窓口として)支払うとする文言」を加えて特別に作成した、収集運搬業者を交えた三者間契約の契約書面を用意すれば足りるものと思います。

ポイントは、収集運搬業者が窓口として登場することから、三者間契約となる点です。(もっとも、実務上は、支払いの窓口者を契約当事者としないままの契約書も存在するようです。というか、存在します・・・。こういった場合で三者間契約にしないのは、不備あり・リスクありなのですけどね。)
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