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リース資産総額に重要性が乏しい場合は、簡便な方法を適用できるのですが、その判断基準になっている算定式の質問です。

1)分子:未経過リース料の期末残高について
そこには、(1)賃貸借処理したものは含まれない、(2)利息相当額を利息法によって処理しているリース取引は計算から除くことになっていると思います。
ということは、今まで売買処理をしてこなかった会社にとっては、この未経過リース料の期末残高は0”ゼロ”とみなしてもよいということでしょうか?もしくはなんらんかの項目が該当するのでしょうか

2)分母:有形&無形固定資産の期末残高のうち、建設仮勘定科目は計算に考慮しなくても宜しいということでしょうか?

3)この判断基準の算定式にある”期末残高”とは、前年期末の数字を全て用いて判定してもよろしいのでしょうか?(ちなみに弊社は12月決算の会社なので、前年末(12月)の期末残高をもちいてもOKということでしょうか?)

どうか、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

いま手元に資料がなく記憶頼みですが、簡単にまとめてみます。



1)について
「今まで売買処理をしてこなかった会社にとっては、この未経過リース料の期末残高は0”ゼロ”とみなしてもよい」とする規定は、リース会計基準やその適用指針には置かれていなかったかと思います。却って、「今まで売買処理をしてこなかった会社」であっても経過措置に従うべきといえますから、経過措置に従った結果、「未経過リース料の期末残高」がゼロとならない場合も考えられましょう。

2)について
そのような計算を許容する規定は、リース会計基準やその適用指針のどこにも置かれていなかったかと思います。

3)について
この場合の「期末残高」は、決算対象となる期(当期)の末日を指します。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答していただきありがとうございました。
いただいたご回答は大変参考になりました。

お礼日時:2008/05/21 23:01

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