
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「役所に行ってください」という趣旨の回答のみ無視するとは不服です。
どんなに詳しい回答があったところで、貴方が保護を受けたいと考えるのでしたら、最終的には役所へ行かない事にはどうにもならないのです。
それが現実なんですから、このようなケースに関しては、自分にとって都合の良い回答だけを選別するは避けて、出来るだけ冷静に判断して行動してください。
仮に家族と同居していたとしても、世帯全体の所得が保護の基準以下であれば、保護を受けられる可能性もあります。
この場では、法律に基づいた返答を出すのが限界です。
残念ながら、保護決定の現実は、福祉課の決定担当者の判断が大きく優先されてしまい、法律の解釈を逸脱して、受けられるはずが拒否されてしまうケースが非常に多いのです。
逆を言えば、粘り強く交渉する事で保護が受けられる可能性もあります。
最終的には、貴方自身がどこまで真剣に保護を受けたいのかを考えるのが先決です。
その中で、別居の必要性が出てくれば、それが保護受給の検討材料になる可能性もあります。
それくらい、保護受給というのは、杓子定規ではなく、個々のケースにおいて千差万別に状況が異なってしまうのです。
ですから、貴方が保護を本当に必要としているのでしたら、勇気を持って役所に出向いてください。
全ては、そこから始まります。

No.4
- 回答日時:
家族とともに生活している場合、特に同居の場合は、生活保護は認められませんよ。
家族があなたを扶養することが先だからです。
さらに、世帯全体の収入の状況や、預貯金や土地・建物を処分して収入に当てることができるかどうかなど、そういうものをすべて調べます。
その結果、「どうしてもお金を工面できない」とされて初めて、生活保護を考えます。但し、その場合であっても、他の施策でカバーでき得るときには、生活保護は受けられません。
これらを「補足性の原理」と言います。生活保護の大原則です。
以上のことから、質問者さんの場合には、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の取得を前提に、以下のことを考えてゆくのが先です。
1.障害者医療費助成制度の活用
自治体単独の制度で、精神障害者を対象にする市区町村とそうでない市区町村に分かれていますので、まず、それを確認して下さい。
対象になれば、精神科以外の一般診療科への通院でも、医療費の助成を受けられる場合があります。
手続き窓口は、市区町村の福祉事務所(障害福祉担当課)です。
2.障害者自立支援制度による自立支援医療の活用
手続き窓口は、市区町村の福祉事務所(障害福祉担当課)です。
精神科通院医療費の助成を行なうもの。但し、1割は自己負担になります。また、入院には適用されません。
障害者手帳とは別に手続きを行なうことが必要です。
なお、必ずしも手帳を持っていなくても利用できます。
3.障害年金(障害基礎年金または障害厚生年金)
保険料(国民年金、厚生年金保険)を払っていたかどうか、ということと、障害を持った時期およびそのときに入っていた公的年金制度(国民年金か厚生年金保険か)によりますが、障害年金を受給できることがあります。
また、20歳よりも前に躁うつ病の初診日があり、いまの障害の重さが障害年金を受給できるだけの重さだ、と認められれば、国民年金保険料の納付なしで障害基礎年金(最低でも月に約6万6千円)をもらえます。
手続き窓口は、初診日が厚生年金保険の被保険者期間中でなかった場合らは、市区町村役場の国民年金担当課。厚生年金保険被保険者期間中に初診日があったときには、最寄りの社会保険事務所です。
4.国民年金保険料の納付免除
障害年金1級・2級が出ることになった場合、質問者さんが国民年金第1号被保険者(自分で自ら国民年金保険料を納めなければならない人のこと)の場合は、法令の定めにより、納付が全額免除されます。
なお、第2号被保険者(厚生年金保険に加入している人。つまり、会社で働いている人のこと。)では、障害年金1・2級をもらっていても、このような免除の対象にはなりませんので、障害年金をもらいながら厚生年金保険料を払い続ける必要もあります。
手続き窓口は、上記3と同じです。
5.所得税や住民税などの減免
手帳をもらうことを前提に、減免を受けることができます。
No.3
- 回答日時:
基本的な情報は↓を読んでください。
http://www.nhk.or.jp/heart-blog/people/yuasa/pos …
http://www.nhk.or.jp/heart-blog/people/yuasa/pos …
↑は、あくまでも「基本」です。
細かいルールや保護決定の判断は、決定を下す自治体や担当の裁量によって大きく異なってきます。
ですから、速めに最寄の福祉課に相談してください。
その上で、保護が受けられない場合は、その理由を詳しく明記して、この場などで再質問された方が良いです。
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